相談料は一切無料・相談内容は他にもれません。

| 受付時間 | 毎週月〜金曜日 | 10時〜16時(休日をのぞく) |
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各生活衛生同業組合に配置されている経営特別相談員にもお気軽にご相談ください。
⇒融資のご相談につきましてはこちらをご覧下さい。
コンピュータ等を利用した経営診断サービス(経営姿勢などの診断、財務内容の分析、成功店の事例紹介など)を無料でおこなっております。

| 郵送先 |
〒650-0011 |
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弁護士による法律相談を無料で行っております。
ご希望の方は生活衛生同業組合を通じてお申込み下さい。
なお、日程は調整させていただきます。
経営改善や接客マナーなどの講習会・研修会を開催しています。
クリーニング師研修・クリーニング業務従事者講習を開催しています。
分野調整協議会を設置し、必要に応じて紛争等に関する相談指導及び地域の営業者の事業活動の調査・意見収集に努め、調整を図っています。
Sマークとは、厚生労働大臣の認可を得てすすめているクリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の標準営業約款制度のことです。
これは、消費者(利用者)が店選びをされるときの安心の目印です。
登録店で組合員の方は振興事業貸付が低利で受けられます。
標準営業約款制度に登録を希望される方は、生活衛生営業指導センターか関係組合へお尋ねください。

国、県、業界などからの情報や消費者ニーズの動向をお知らせするため、情報の収集・提供のための印刷物の作成・配布をしています。また、ホームページで新しい 情報を掲載しています。
生活衛生同業組合の協力を得て、消費者からの苦情やトラブル等の指導をしております。