クリーニング師研修及び業務従事者講習のご案内 

  この研修等はクリーニング業法に基づき知事の指定を受け、毎年生衛指導センターが実施しております。


◎ 対象者は…
  現にクリーニング所の業務に従事するクリーニング師及び業務従事者(クリーニング所及び取次所の1店舗5名につき1名以上)です。

◎ 受講義務は…
  クリーニング業法8条の2及び8条の3の規定により、クリーニング師は「クリーニング師研修」を、業務従事者は「クリーニング業務従事者講習」を、業務に従事してから1年以内に、その後3年を越えない期間毎に受講するよう業務づけられています。

◎ 受講が義務づけられている理由は…
  最近のファッション化による繊維製品の素材の多様化、溶剤等による環境問題、消費者からのクレームの増加など、今日のクリーニング業界では様々な問題に直面しており、年々新しく、高度の知識が要求されております。
そのため、特に、クリーニングの業務に携わるクリーニング師・業務従事者の方々がこれらの問題に対応出来るよう、研修等を受講し、資質の向上を図るためです。

◎ 受講料は…
  クリーニング師研修は5,000円、クリーニング業務従事者講習は4,500円です。

◎ 開催予定等は…
今年度の研修会・講習会の開催予定は、「お知らせ」をご覧ください。

* 研修・講習を受講修了された方には、修了証書と次のようなステッカーが配布されます。ステッカーは、新しい知識を習得し、サービスの向上を図るお店の証ですのでお店のカウンター近くに掲示してください。

                 

【参考情報】
クリーニング師試験について
毎年実施される「クリーニング師試験」についてのお問い合わせは、栃木県保健福祉部生活衛生課(TEL028−623−3110)まで。
「クリーニング師試験に伴う予備講習会」についてのお問い合わせは、栃木県クリーニング生活衛生同業組合(TEL028−622−7527)まで。