生活衛生関係営業とは?
厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛法)で規定する飲食業、理・美容業、クリ-ニング業、ホテル・旅館業など18業種の営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいます。
これらの営業は、いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供しており、公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接に関係しているところから、営業の経営の健全化、衛生水準の維持向上等を図ることにより国民生活の安定に寄与することを目的として、生衛法により営業者の自主的活動の促進、経営の健全化の指導など各種の行政施策が講じられています。
生活衛生関係営業を営む場合は、いずれの営業も食品衛生法及び理容師法、旅館業法、クリ-ニング業法など個別の業法の規定により保健所の許可又は保健所への届出が必要とされています。
サ-ビス業 | 飲食業 | 販売業 |
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