平成26年4月1日からの消費税率(地方消費税を含む。以下同じ。)の引き上げに伴い、
消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確
保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律
第41号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」 という。)が制定され、平成25年10月1日に
施行されたところです。
消費税転嫁対策特別措置法においては、消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特
別措置、消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置、価格の表示に関する特
別措置並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置が講
じられており、その内容を分かりやすく解説した各特別措置についてのガイドラインが
公表されています。
消費税の転嫁について、こんなルールが定められています。
このうち、消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置においては、商品又は
役務の買手側である特定事業者が、商品又は役務の売手側である特定供給事業者に対し
て、消費税の転嫁拒否等の行為を行うことを禁止しています。具体的には、特定事業者
による(1) 減額・買いたたき、(2)商品購入、役務利用又は利益提供の要請、(3)
本体価格での交渉の拒否といった行為を禁止しています。また、特定供給事業者が消費
税の転嫁拒否等の行為を受けたことを公正取引委員会などに知らせたことを理由とし
て、特定事業者が取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをする報復
行為を行うことも禁止しています。
また、消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置においては、あたかも消
費者が消費税を負担していない又はその負担が軽減されているかのような誤認を消費者
に与えないようにするとともに、納入業者に対する買いたたきや、競合する小売事業者
の消費税の転嫁を阻害することにつながらないようにするため、事業者が消費税分を値
引きする等の宣伝や広告を行うことを禁止しています。
さらに、事業者は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今
次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現
に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。)であると誤認されないため
の措置を講じているときに限って、税込価格を表示することを要しないこととなってい
ます。
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