生活衛生営業の経営診断 19
 企業会計原則とは,企業の会計処理について,公正,妥当とされる基準を要約したもので,会計処理に際してはこれに従わなければならない。
制度的には,昭和24年当時の経済安定本部の企業会計制度対策調査会で設定され,その後,大蔵省の企業会計審議会において一部修正が行われ現在の内容となっている。
 この企業会計原則の構成は一般原則と損益計算書原則並びに貸借対照表原則の三部分と別 に企業会計原則注解から成り立っている。
 まず,一般原則とは
 一般原則は,企業会計の基本的な原則を示したもので,真実性の原則,正規な簿記の原則,資本取引と損益取引との区分の原則,明瞭性の原則,継続性の原則,保守主義の原則,単一性の原則の7つを規定している。
 次に,損益計算書原則は
 企業の経営成績を明らかにするために,会計期間における損益を正しく計算し表示するように定めたもので発生主義の原則,費用,収益対応の原則などを謳たっている。
 第三の貸借対照表原則は
 企業の財政状態を明らかにするために,貸借対照表完全性の原則,貸借対照表明瞭性の原則,総額主義の原則,貸借対照表評価の原則(原価主義・但し例外的に時価評価をすることができる)など,資産・負債・資本を適正に処理して,これらを表示するように定めている。
 
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