従業員の雇用 4

1 高年齢者の活用

 日本社会の高年齢化の進展とともに、中小企業にとっても[高年齢者をいかに活用するか]がこれからの重要な経営課題の一つとなってきています。これらの高齢者の雇用に関してはその安定化を図るための法律として[高年齢者雇用安定化法]が制定されています。同法では、平成10年4月1日以降は、一定の業務を除いて60歳定年制が義務づけられることになっており(それまでの間は努力義務)、さらに65歳までの継続雇用制度の導入・改善に関しても労働大臣が指導・勧告できることになっています。

2 各種助成措置

 上記の高齢者雇用安定化法が促進する高年齢者雇用を助成するため次のような公的支援策が講じられています。

ア. 高年齢者雇用環境整備奨励金
対象者 −−− 高年齢者のための施設・設備の改善などを行い、高年齢者の雇用数を増加させた事業者
奨励金 −−− 1年毎に計3回にわたり、施設・設備の改善に要した費用および高年齢者の雇用増加数に応じ、1回当たり25万〜2000万円
支給手続 −−− 事前に、高年齢者職場改善計画および高年齢者事業所設置計画を高年齢者雇用開発協会に提出します。

イ. 特定休職者雇用開発助成金
対象者 −−− 公共職業安定所(ハローワーク)の紹介により、55歳以上65歳未満の高年齢者などを継続雇用労働者として雇い入れる事業者
助成金 −−− 対象者の雇い入れ日から1年間につき、支払った賃金の3分の1(大企業は4分の1)
支給手続 −−− 雇い入れ日から1カ月以内に特定休職者雇用開発助成金受給資格決定申請書を管轄の公共職業安定所に提出します。

ウ. 高年齢者多数雇用奨励金
対象者 −−− 就業規則等により定年を60歳以上と定めているか、又は定年制のない事業者で60歳以上65歳未満の高年齢者を全従業員の6%を超えて雇用している事業者
奨励金 −−− 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者数および企業規模に応じ月額2〜4万円
支給手続 −−− 高年齢者多数雇用奨励金支給申請書に必要書類を添えて、高年齢者雇用開発協会に申請します。
 
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