(1) |
病気・けがをしたとき → 療養補償給付(療養給付) |
業務上災害・通勤災害により、病気やけがをしたときに、必要な医療を受けることができます。
業務上の場合は無料で、通勤災害の場合は200円の一部負担金が必要となります。
原則は、労災指定病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出して、現物給付を受けますが、
指定病院が近くになかった場合は、一旦立替払いをして、払い戻しの手続をします。
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(2) |
病気・けがで会社を休んだとき → 休業補償給付(休業給付) |
傷病の治療のため4日以上会社を休み賃金が支給されないとき、休業4日目から支給されます。
1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。この他に、20%の休業特別支給金が支給されます。
給付を受けるときは、「休業(補償)給付支給請求書」に事業主と医師の証明を受けて労働基準監督署に提出します。
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○ |
給付基礎日額とは |
原則として、業務上・通勤災害による負傷や死亡の原因である事故が発生した日(賃金締切日が決まっている場合は、
その直前の賃金締切日)の直前3ヵ月間にその労働者に支払った賃金の総額をその期間の日数で割った、1日当たりの
賃金額をいいます。
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(3) |
病気・けがが1年6ヵ月経っても治らないとき → 傷病補償年金(傷病年金) |
業務上災害・通勤災害による病気やけがが、1年6ヶ月経っても治らず、傷病の程度が傷病等級に
該当するときは、休業補償給付(休業給付)に代えて年金が支給されます。
「傷病の状態等に関する届書」に医師の診断書を添えて、労働基準監督署に提出します。
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(4) |
傷害が残ったとき → 障害補償給付(障害給付) |
@ |
障害補償年金(障害年金) |
業務上災害・通勤災害による傷病が治った後に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合は、
障害の程度により、給付基礎日額の313日分から131日分の年金が支給されます。
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A |
障害補償一時金(障害一時金) |
業務上災害・通勤災害による傷病が治った後に、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合は、
障害の程度により、給付基礎日額の503日から56日分の一時金が支給される。
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給付を受けるときは、「障害(補償)給付支給請求書」に医師の診断書等を添えて、労働基準監督署に提出します。
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(5) |
死亡したとき → 遺族補償給付(遺族給付)・葬祭料(葬祭給付) |
@ |
遺族補償年金(遺族年金) |
業務災害・通勤災害により死亡したとき、遺族の数等に応じて、給付基礎日額の245日から153日分の年金が支給されます。
「遺族(補償)年金支給請求書」に死亡診断書等を添えて、労働基準監督署に提出します。
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A |
遺族補償一時金(遺族一時金) |
遺族(補償)年金を受けられる遺族がいないとき、年金を受けている人が失権し、他に年金を受けられる人がいない場合で、
すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときは、一時金が支給されます。
「遺族(補償)一時金支給請求書」に死亡診断書等を添えて、労働基準監督署に提出します。
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○ |
遺族補償年金を受けることができる遺族とは、労働者の死亡当時その収入で生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、
祖父母、兄弟姉妹です。
妻以外は、一定の年齢に該当する者、または障害の状態にある者のみが対象となります。
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B |
葬祭料(葬祭給付) |
葬祭を行った者に315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額が支給されます。
「葬祭料(葬祭給付)請求書」に死亡診断書等を添えて、労働基準監督署に提出します。
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(6) |
介護をうけているとき → 介護補償給付(介護給付) |
障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者または第2級の者で、現在介護を受けている者に支給されます。
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