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退職し失業状態になったとき → 求職者給付 |
求職者給付は、被保険者が離職し失業状態にある場合に、失業者の生活を安定させ求職活動を容易にするために
支給されるものです。
求職者給付を受けるには、次の被保険者期間が必要です。
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一般被保険者(特定受給資格者以外) |
賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヵ月以上かつ被保険者期間満12ヵ月以上
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一般被保険者(特定受給資格者)・高年齢継続被保険者 |
賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヵ月以上かつ被保険者期間満6ヵ月以上
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短期雇用特例被保険者 |
賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヵ月以上
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特定受給資格者とは |
特定受給資格者とは、倒産や解雇などで、自分の意思にかかわらず退職を余儀なくされた人です。
上司・同僚から故意の排斥、嫌がらせを受けたこと、事業所の移転により通勤が困難となったこと、労働条件が
採用時の条件と著しく違っていたこと等で退職した場合も該当します。
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基本手当 |
一般被保険者が失業し、一定の受給要件を満たした場合は、失業している日について基本手当を受給できます。
基本手当を受けられる期間は、原則として離職の日の翌日から1年間となっていますが、その間に出産、病気などで
30日以上働くことができないときは、申請により、その日数だけ(最大3年)受給期間を延長することができます。
基本手当の日額は、離職前の賃金日額のおよそ50%〜80%で、年齢別に上限額が設定されています。
給付日数は、離職理由や被保険者期間等に応じて、90日から360日の間で決まります。
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A |
技能習得手当 |
公共職業安定所の指示により職業訓練を受けたときは、その期間支給されます。
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B |
寄宿舎手当 |
職業訓練を受けるために、同居家族と別居して寄宿する場合に支給されます。
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その他、高年齢継続被保険者に「高年齢求職者給付金」、短期雇用特例被保険者に「特例一時金」、日雇労働被保険者に
「日雇労働求職者給付金」が支給されます。
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