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病気やけがをしたとき |
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療養の給付(家族療法費) |
健康保険証を病院の窓口に提示すれば、必要な医療を受けることができます。70歳未満までは医療費の7割が
給付され、残りの3割が自己負担となります。
被扶養者についても、「家族療養費」として同様の給付が受けられます。
なお、平成20年4月からは、少子化対策のため、今まで3歳未満であった2割負担の範囲が小学校入学前までに
拡大されました。
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A |
療養費(家族療法費) |
国外で医療を受けた等、やむを得ない事情で療養の給付を受けることができなかった場合は、一旦全額を
自費で支払ったあとで、一部負担金額を除いた一定額について療養費の支給を受けることができます。
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B |
高額療養費 |
重い病気などで長期の入院をした等、医療費の自己負担額が高額となった場合、家計の負担を軽減するために、
一定の金額を越えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
所得に応じて、一月ごと・同一医療機関ごとの自己負担額が、一定の限度額を超えたとき、その超えた額が
高額療養費として支給されます。
なお、同一世帯で一月に自己負担が21,000円以上の人が複数いた場合は、合算した額で高額療養費が支給される、
世帯合算の制度もあります。
また、12ヵ月の間に高額療養費の支給を3回受けたときは、4回目からは、44,400円(上位所得者は83,000円、
低所得者は24,600円)を超えた額が高額療養費として支給されます。
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C |
傷病手当金 |
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのため働くことができず、連続して3日以上仕事を休んでいるとき、
4日目から支給されます。
支給額は、1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2の額となります。
支給期間は、支給を開始した日から1年6ヵ月の期間で、その間に傷病手当金を受けなかった期間があっても、
1年6ヵ月を過ぎたら同じ病気では傷病手当金は受けられません。
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