R5.5.1
 新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する感染症分類の「5類感染症」に位置付けられ、一般的な季節性インフルエンザと同程度に分類されました。
 これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく「業種別ガイドライン」は廃止することとされましたが、全国生活衛生同業組合中央会及び中央会の構成団体である各生活衛生同業組合の全国連合会は、「業種別ガイドラインを継続使用する業種」、「使用は停止してマニュアル等を作成する業種」、「ガイドラインを廃止する業種」と各業種のそれぞれの自主的な感染防止策に取り組むこととしています。
 このため、当中央会は今後の感染防止策の基本的な取り組みの参考となるよう「感染防止対策マニュアル」を作成しましたので、ご活用ください。
 なお、廃止、使用停止した業種別ガイドラインも、本ホームページに参考資料として掲載していますので、状況に応じてご活用ください。
 また、マスク着用の考え方に関するマニュアル(Q&A)についても参考としてご活用ください。

【感染症防止対策マニュアル】

「新型コロナウイルス感染症等に対応するための感染防止対策マニュアル(令和5年5月1日策定)」

【マスク着用の考え方に関するマニュアル(Q&A)】

「マスク着用の考え方の見直し」-対策マニュアル(Q&A)-


劇場、観覧場、映画館、演劇場
遊興施設
飲食料品供給
食堂、レストラン、喫茶店等
生活必需サービス

★新型コロナウイルス感染症に関連した人権啓発について

新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージと不当な差別や偏見を受けた際の連絡先(令和2年7月16日掲載)


新型コロナウイルス感染症に関連する差別や偏見をなくしましょう(令和3年3月10日掲載)