改定・レジオネラ属菌防止に関する防除指針 (12)
温泉利用入浴施設にレジオネラ症が疑われる患者が発生した場合は、その施設及びその近隣の施設から、さらにレジオネラ症患者が発生することのないよう対処しなければならない。
 レジオネラ症は、人から人へ伝染はしないが、1つの感染源から複数の人が感染するため集団発生を招くおそれがある。そのため、患者情報を地域の旅館が共有し、連携して対策を講じることが必要となる。
 なお、患者をレジオネラ症と診断した医師には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、診断後7日以内に患者の年齢、性別 、症状、診断法等について最寄りの保健所へ届出なければならないことが義務付けられている。
 とくに重要な対処方法は以下のとおりである。
(1) 浴槽など施設の現状を保持したまま、速やかに所轄の保健所及び旅館業環境衛生同業組合に連絡すること。
(2) 当該浴槽の使用を中止すること。
(3) 浴槽内や循環ろ過経路への消毒剤投入等、独自の判断で浴槽内や循環ろ過経路に消毒剤を投入しないこと。
(4) 細菌検査のため、十分量(少なくとも500ml)の浴槽水を滅菌した容器(容器がない場合は検査機関から取り寄せる)に採取し、検査機関に検査を依頼するとともに、保健所の指導のもとに消毒を行うこと。
× 閉じる