別添.レジオネラ属菌防除のための温泉浴槽水等の衛生的管理
A 温泉利用施設の現状
わが国には、各地にたくさんの温泉地があり、温泉の湧出量 も1分間当たり約2,600キロリットルと世界に類を見ない温泉国となっている。 温泉地への旅行は国民的なレジャーのひとつになっている。環境庁自然保護局施設整備課が毎年行っている「温泉利用状況調査」によれば、平成10年3月末現在、日本全国で利用されている源泉数は 25,822、温泉地は2,615、温泉利用宿泊施設15,643、温泉利用の公衆浴場は5,080であり、年間延宿泊利用人員数は1億4千万人にまで達している。
温泉については、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもって目的とする法律として、 「温泉法」が規定されている。温泉を利用して公共の浴用又は飲用に使用する場合は、この温泉法の規定に従わなければならない。 また、温泉を利用する施設が、旅館やホテル等の場合は「旅館業法」、公衆浴場の場合は「公衆浴場法」についても併せて適用される。 これらの法律の所管省庁より、法律の運用に係る通知も発行されている。ここでは、温泉に関する主な規制について紹介する。
なお、温泉法及び温泉利用施設の衛生管理に関する通 知についても後段に掲げたので参考にされたい。

B 温泉に関する主な規制
1)
温泉とは、地中からゆう出する25℃以上の温水、又は温泉法別 表に掲げる物質を有する鉱水、水蒸気、ガスをいう(温泉法第1条)
2)
温泉を公共の浴用又は飲用に使用する者は、都道府県知事に申請し許可を受けなければならない(温泉法第12条第1項)
3)
温泉を公共の浴用又は飲用に使用する者は、施設内の見易い場所に、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならない(温泉法第13条)。
4)
3)の掲示をする場合は、都道府県知事に届け出なけらばならない(温泉法施行規則第5条第1項)
5)
3)の掲示は、環境庁長官の定める指定分析機関の分析検査に基づいたものでなければならない(温泉法施行規則第5条第2項)温泉利用施設における温泉の泉質・成分の掲示等については、昭和43年5月18日国管発第23号厚生省国立公園局管理課長通 知により、次の通り規定されている。
(1) 掲示の内容は、誇大な表現をしないこと
(2) 温泉利用の許可取得後においても、泉質等許可内容が著しく変化しているおそれがある場合は、都道府県知事の判断により再分析をさせること。

C 温泉利用施設の衛生管理に関する主な規制
1)

温泉の利用基準(昭和50年7月12日環自企第424号環境庁自然保護局長通 知)総硫黄(総硫化水素+チオ硫酸に対応するもの)が2mg/kg以上含まれる温泉(例えば、含食塩硫黄泉、含石膏硫黄泉、単純硫黄泉、酸性硫化水素泉、含硫化水素酸性緑ばん泉等)について、施設の構造、浴室等の管理等について定めた。

2) 公衆浴場における衛生等管理要領
(平成3年8月15日衛指第160号厚生省生活衛生局長通 知)
(主な内容)
(1) 浴槽の整備 毎日清掃、洗浄し、1月に1回以上消毒をすること
(2) 浴槽水 毎日換水すること
(3) 浴槽水の水質管理
a
原水、上がり用湯、浴槽水は、1年に1回以上水質検査を行うこと
b
循環ろ過式装置を使用する場合は、ろ過が十分に行われていることを適宜確認すること
c
浴槽水について、塩素系薬剤を用いて消毒する等、清浄な浴槽水を供給するための適切な措置を講ずること。消毒に塩素系薬剤を用いる場合は、適宜濃度を測定すること。
3) 公衆浴場における水質等に関する基準
(昭和38年10月23日環発第477号厚生省環境衛生局長通 知)
公衆浴場において使用する水(原水、原湯、上り用湯、上り用水、浴槽水)につき、水質の基準及び公衆浴場営業者が講ずべき措置の基準を定めている。
4) 旅館業における衛生等管理要領
(昭和59年8月28日衛指第24号厚生省生活衛生局長通 知)
(主な内容)
(1) 浴槽の整備 毎日清掃、洗浄し、1月に1回以上消毒をすること
(2) 浴槽水 1日1回以上換水すること
(3) 原水、上がり用湯、浴槽水等の水質管理
a
原水、上がり用湯、浴槽水の検査については、公衆浴場における水質等に関する基準(昭和38年10月23日環発第477号厚生省環境衛生局長通 知)に従い、都道府県知事が施行細則等で定めた期間毎に水質検査を行うこと
b
原湯及び上がり用湯には、浴槽水が混和しないようにすること

D 温泉に関する行政所管、関連団体
1) 環境庁自然保護局施設整備課
所在地 〒100-8045 東京都千代田区霞が関12-2
Tel:03-3580-2160 Fax:03-3595-0029
温泉法の所管課
2) 厚生省生活衛生局指導課
所在地 〒100-8045 東京都千代田区霞が関1-2-2
Tel:03-3505-2301 Fax:03-3501-0554
旅館業法、公衆浴場業法の所管課
3) (社)日本温泉協会(運輸省・環境庁所管)
所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3国際観光会館8F
Tel:03-3211-4041,03-3231-1640
目的、事業内容
温泉についての研究と温泉知識の普及に努め、並びに温泉資源の保護、温泉利用施設の改善及び温泉利用の適正化を図り、国民保健の増進と観光資源としての活用に寄与する。温泉に関する調査研究並びに資料及び諸統計の収集、作成。温泉に関する正しい知識の普及と温泉地の紹介。温泉地における保健、文化、観光そのほかの諸施設に関する改善の促進及び指導等。
4) (財)中央温泉研究所(文部省・環境庁所管)
所在地 〒171 東京都豊島区高田3-42-10
Tel:03-3087-0751
目的、事業内容
温泉についての研究。知識の普及、温泉資源の保護、温泉利用施設の改善、利用の適正化、国民の健康の増進と観光資源としての活用を目的とする。

E 温泉法及び温泉利用施設の衛生管理に関する通 知
1) 温泉法(抄)
(昭和二十三年七月十日法律第百二十五号)
(最終改正 平成五年十一月十二日法律第八十九号)
第一条
この法律は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもって目的とする。
第二条
この法律で、「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別 表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

2.この法律で、「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。

第十二条
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、総理府令の定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 .前項の許可を受けようとする者は、政令の定める手数料を納めなければならない。

3 .都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第一項の許可を 与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した 書面をもって、その旨を通知しなければならない。

第十三条
温泉を公共の浴用若しくは飲用に供する者は、施設内の見易い場所に、総理府令の定めるところにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならない。
第十四条
環境庁長官は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。
第十五条
環境庁長官又は都道府県知事は、前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、総理府令の定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。
第十六条
都道府県知事は、温泉源より温泉を採取する者、又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉のゆう出量 、温度、成分、利用状況その他必要な事項について報告させることができる。
第十七条
都道府県知事は、必要があると認めるときは、その利用施設に立ち入り、温泉のゆう出量 温度、成分及び利用状況を検査させることができる。
第十八条
都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、第十二条第一項の許可を取り消し、又は温泉の利用の制限若しくは危害予防の措置を命ずることができる。

別表

1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏25度以上
2.物質(左に掲げるもののうち、いずれか一)
物 質 名
含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1,000ミリグラム以上
遊離炭酸(CO2) 250ミリグラム以上
リチウムイオン(Li+) 1ミリグラム以上
ストロンチウムイオン(Sr++) 10ミリグラム以上
バリウムイオン(Ba++) 5ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン (Fe++,Fe+++) 10ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン (Fe++,Fe+++) 10ミリグラム以上
水素イオン(H+) 1ミリグラム以上
臭素イオン(Br-) 5ミリグラム以上
沃素イオン(1-) 1ミリグラム以上
ふっ素イオン(F-) 2ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン (HAsO4--) 1.3ミリグラム以上
メタ亜ひ酸イオン(HAsO2) 1ミリグラム以上
総硫黄(S)(HS+ + S2O3-- + H2Sに対応するもの) 1ミリグラム以上
メタほう酸(HBO2) 5ミリグラム以上
メタけい酸(H2SiO3) 50ミリグラム以上
重炭酸そうだ(NaHCO3) 340ミリグラム以上
ラドン(Rn) 20(100億分の1キュリー単位)以上
ラヂウム塩(Raとして) 1億分の1ミリグラム以上
(掲示)
第5条 法第13条の規定による掲示をするときは、あらかじめその内容を都道府県知事に届け出なければならない。

2.前項の掲示は、環境庁長官の定める者の行う温泉の成分の分析検査に基づいて、これを行わなければならない。

2) 温泉の利用基準 昭和50年7月12日環自企第424号
(環境庁自然保護局長通知)
一部改正 昭和61年7月14日環自施第244号)
(一部改正 平成元年12月6日環自施第438号)
第一 浴用利用基準
基準の適用対象となる温泉の種類
総硫黄(総硫化水素十チオ硫酸に対応するもの)が2mg/kg以上含まれる温泉(例えば、含食塩硫黄泉、含石膏硫黄泉、単純硫黄泉、酸性硫化水素泉、含硫化水素酸性緑ばん泉等)
利用施設の構造
施設管理者(温泉法第12条の規定による許可を受け、もしくは受けようとする者をいう。以下同じ。)は、硫化水素による事故の事前防止のため、利用施設の構造を次のようにすること。
(1) 換気構造
浴室(露天風呂の場合は利用空間をいう。以下同じ。)に換気孔又は換気装置(以下「換気構造」という。)を設け、浴室内の大気中の硫化水素濃度が、次に掲げる数値を超えないようにすること。
(ア) 浴槽湯面から上位10cmの位 置の濃度 20ppm
(イ) 浴室床面から上位70cmの位 置の濃度 10ppm
換気構造を設けたにもかかわらず、浴室内の空気中の硫化水素の濃度が、アに定める数値を超える場合、施設管理者は、源泉から浴室までの間に、湯畑その他の曝気装置等を設けることにより、温泉中の硫化水素の含有量 を減少させる浴室内の大気中の硫化水素の濃度が上記の数値を超えないようにすること。
換気構造の開口部を2箇所以上設け、かつ、そのうち1箇所は浴室床面 と同じ水準に設けること。(別図1参照)
(2) 浴槽
浴槽湯面が浴室床面より高くなるように設けること。(別 図2参照)
浴槽に温泉を入れる注入口は、浴槽湯面 より上部に設けること。(別図3参照)
浴室等の管理
施設の管理者は利用者の安全を確保するため、浴室等において自ら次の業務を行うか、又は、この業務を行う浴場管理人を置くこと。
(1) 換気状態の監視
浴室内の硫化水素濃度が常に適正に維持されるよう換気構造に対する監視を怠らないこと。また、浴室に隣接する脱衣室等においても、硫化水素が滞留しないよう、換気に十分配慮すること。とくに、積雪の多い地方については、積雪により換気構造の適切な稼働が妨げられることのないように十分留意すること。さらに、周囲の地形、積雪等により硫化水素が滞留するおそれがある露天風呂を利用に供している場合は、風速、風向等の気象条件の状況及び変化等を十分に配慮すること。
(2) 濃度の測定
濃度の測定については、都道府県知事が必要と認めたときは、浴室内大気中の硫化水素濃度を検知管法又はこれと同等以上の方法により、原則として毎日2回以上測定し、濃度に異常のないことを確認すること。なお、この測定のうち1回は、朝の浴室利用開始前に行うこと。
(3) 測定結果の記録及びその保持
硫化水素の測定結果について都道府県知事より報告を求められたとき、直ちに提出できるようにその記録を保持しておくこと。
(4) その他
浴室が利用に供されている間常に浴槽に温泉が満ちているようにすること。
利用者の安全を図るため、温泉の利用状態に常時気をくばること。
保安設備の設置
源泉設備、湯畑その他の曝気装置、パイプラインの排気装置、中継槽、貯湯槽等の管理者は、硫化水素による中毒事故の防止に対する十分な保安設備、例えば、立入禁止柵、施錠設備、注意書を明示した立札を設けることの他、特に高濃度又は大規模な貯湯槽等の場合は、動力その他による拡散装置等を設けること。
第二 飲用利用基準(略)
3) 公衆浴場における衛生等管理要領(抄)
(平成3年8月15日 衛指第160号)
(各都道府県知事・各政令市長・各特別 )
(区長あて厚生省生活衛生局長通知)
目的
この要領は、公衆浴場における施設、設備、水質等の衛生的管理、従業者の健康管理、その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置により、公衆浴場における衛生等の向上及び確保を図ることを目的とする。
W  衛生管理
第一 一般公衆浴場
施設全般の管理
(1) 施設整備は、次表により清掃及び消毒し、清潔で衛生的に保つこと。
なお、消毒には、材質等に応じ、逆性石鹸、両性界面 活性剤、次亜塩素酸ナトリウム液、クレゾール石鹸液、フェノール水、オルソジクロルベンゼン液等を用いること。
場所

清掃及び消毒

浴室内の人が直接接触するところ。
(床、壁、浴槽、洗いおけ、腰掛、シャワー用カーテン等)
毎日清掃、洗浄。1月に1回以上消毒
浴室内の排水口 適宜清掃し、汚水を適切に排水する
浴室の管理
(1)
浴室は、湯気抜きを常に適切に行うとともに、給水(湯)栓等が、常に使用できるよう毎日保守点検すること。
(2) 浴槽水は適温に保つこと。
(3)
浴槽水は、常に満ぱい状態に保ち、十分な原湯の供給、循環ろ過等により、清浄に保つこと。また、上がり用湯及び上がり用水は清浄で十分な量 を供給すること。
(4) 浴槽水は毎日換水すること。
浴槽水等の水質管理
(1)
原水、上がり用湯及び浴槽水は、1年に1回以上水質検査を行い、その記録を3年間保存すること。また、必要に応じ、原湯及び上がり用水について水質検査を行うこと。
(2)
前記の水質検査に係る検査項目、水質基準及び検査方法については、「公衆浴場における水質等に関する基準」(昭和38年10月23日環発第477号)の第三及び第四によること。
給水、給湯設備の管理
(1)
給水、給湯設備は、1年に1回以上保守点検し、必要に応じて被覆その他の補修等を行うこと。
小規模受水槽については、簡易専用水道に準じて管理状況について保健所等の検査を受けることが望ましい。
(2)
循環ろ過式装置を使用する場合は、ろ過が十分に行われていることを適宜確認すること。
(3)
浴槽水について、塩素系薬剤を用いて消毒する等、清浄な浴槽水を供給するための適切な措置を講ずること。なお、消毒に塩素系薬剤を用いる場合は、適宜濃度を測定すること。
その他の設備の管理
(2) 屋外に浴槽を設ける場合
1)
浴槽及び浴槽に付帯する通路等は毎日清掃し、1月に1回以上消毒及ねずみ、衛生害虫等の点検を行うとともに、必要に応じて防除措置を講じ、清潔で衛生的に保つこと。
2) 浴槽及び浴槽に付帯する通路等は十分な照度のあること。
3) 浴槽水の温度は適温に保つこと。
4)
浴槽水は、常に満ぱい状態に保ち、十分な循環ろ過水、原湯の常時供給等により、浮遊物等を除去し、清浄に保つこと。
5) 浴槽水は毎日換水すること。
第二 その他の公衆浴場
その他の公衆浴場にあっては、前記第一を準用する。なお、公衆浴場の利用目的利用形態等により、これにより難い場合であって,公衆衛生上及び風紀上支障がないと認められるときは、一部適用を除外することができるものとする。
自主管理体制
営業者は、本要領に基づき、自主管理マニュアル及びその点検表を作成し、従業者に周知徹底すること。
営業者は、自主管理を効果的に行うため、自らが責任者となり又は従業者のうちから責任者を定めること。
責任者は、責任をもって衛生等の管理に努めること。
4) 公衆浴場における水質等に関する基準
(昭和38年10月23日 環発第477号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生)
(省環境衛生局長通達          )
改正 昭和62年3月30日衛指第76号
第1
この基準は、公衆浴場において使用する水につき、水質の基準及び公衆浴場営業者(以下「営業者」という。)が講ずべき措置の基準につき定めることを目的とすること。
第2
この基準において使用する用語であって、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号で定めるとおりとすること。
(1)
原水 原湯の原料とする水及び浴槽水の温度を調整する目的で浴槽に直接注入されるべき冷水をいう。
(2)
原湯 浴槽に直接注入されるべき温水をいう。ただし、循環ろ過方式等により、浴槽水が還流される場合の温水は除く。
(3) 上り用湯 上り湯湯栓(シャワー等を含む。)から供給される温水をいう。
(4) 上り用水 上り湯水栓(シャワー等を含む。)から供給される冷水をいう。
(5) 浴槽水 浴槽内の水をいう。
第3
原水、原湯、上り用湯及び上り用水の水質基準及びその検査方法は、次の各号に規定するとおりとすること。ただし、都道府県知事(指定都市市長を含む。以下同じ。)は、営業者からの申請に基づき、温泉等を使用するものであるためこの基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと認めるときは、この基準の一部の適用を除外することができること。
(1) 水質基準
色度は、5度をこえてはならない。
濁度は、2度をこえてはならない。
水素イオン濃度は、pH値5.8〜8.6でなければならない。
過マンガン酸カリウム消費量は、10ppmをこえてはならない。
大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿〈かん〉菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成するすべての好気性又は通 性嫌気性の菌をいう。)を50ml中に検出してはならない。
(2) 検査方法
検査方法は、それぞれ水質基準に関する省令〔昭和三三年七月一六日厚生省令第二三号〕で定める検査方法による。
第4
浴槽水の水質基準及びその検査方法は次の各号に規定するとおりとすること。ただし、都道府県知事は、営業者の申請に基づき、薬湯、温泉等を使用するものであるためこの基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと認めるときは、この基準の一部又はすべての適用を除外することができること。
(1) 水質基準
濁度は、5度をこえてはならない。
過マンガン酸カリウム消費量は、25ppmをこえてはならない。
大腸菌群は、1mlにつき一個をこえてはならない。
(2) 検査方法
濁度及び過マンガン酸カリウム消費量の検査方法については、第三の検査方法による。
大腸菌群の検査方法
試料(浴槽水)採取後、すみやかにその1mlをペトリー皿にとり、あらかじめ溶解し約46度Cに保温したデスオキシコール酸ナトリウム培地(下水の水質の検査方法に関する省令〔昭和三七年一二月一七日厚生・建設省令第一号〕別 表第三(第九条)(二)により調整した培地をいう。以下同じ。)約15mlを加え、よく混和して静置し、凝固後更に先のデスオキシコール酸ナトリウム培地約10mlをこれに重層し、再び静置し、凝固後これをさかさにしてふ卵器に入れ、35〜37度Cで約18時間培養した後、発生した大腸菌群の定型的赤色円形集落の個数を算定する。
第5 この基準の実施につき、必要なことは都道府県知事が定めること。
5) 旅館業における衛生等管理要領
(昭和59年8月28日 衛指第24号)
(各都道府県知事、各政令市市長、各特)
(別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)
改正 昭和62年3月30日衛指第 77号
平成 5年11月25日同 第222号
目的
この要領は、旅館業における施設、設備、器具等の衛生的管理、寝具等の衛生的取扱い、従業者の健康管理等の措置により、旅館業に関する衛生の向上及び確保を図り、併せて善良の風俗を保持することを目的とする。
W 施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準
(浴室の管理)
浴室は、次に掲げるところにより措置すること。
(2)
浴槽水は、適切に換水し、上り用湯及び上り用水は清浄で十分な量 を供給し、その温度は適正に保つよう次に掲げるところにより措置すること。なお、上り用湯及び上り用水は、飲用に適するものを供給することが望ましい。
浴槽水は、1日1回以上完全に換水し、前日以前に使用した水を重ねて使用しないこと。
原湯、上り用湯及び浴槽水の温度は、営業中常に42℃を標準とし、これ以上に保つこと。ただし、客1人ごとにこれらを取り替えるものにあっては、この限りでない。
原湯及び上り用湯には、浴槽水(ろ過されたものを含む。)が混和しないようすること。
(3)
浴槽水等の水質基準については、「公衆浴場における水質等に関する基準について」(昭和38年10月23日環発第477号)に準じて措置すること。

なお、浴槽水の水質基準として、更に次の基準を加えることが望ましい。
アンモニア性窒素は1ppmを超えないこと。
(4)
上り用湯及び上り用水等の飲用適・不適の旨の表示等の掲示物については、常によく見えるよう適切に措置すること。
(5)
浴槽の内部及び洗いおけ、腰掛等入浴者が直接接触する器具にあっては、湯垢を除くなど適切に清掃し、必要に応じて補修及び清掃を行い、常に清潔で衛生的に保つこと。
(6)
共同浴室にあっては、10歳以上の男女の混浴はさせないこと。また、共同浴室等においては、使用済みのカミソリを放置させないこと。
(7)
サウナ室又はサウナ設備にあっては、室内の温度及び湿度について定められた数値の範囲を適切に保つため定期的に測定し、その記録は、6か月間上保存すること。

F レジオネラ症に関する法律
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抄)
〔平成10年10月2日法律第114号〕
〔定義〕
第6条
この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
この法律において「四類感染症」とは、インフルエンザ、ウイルス性肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、マラリア、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症その他の既に知られている感染性の疾病であって、国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生省令で定めるものをいう。
〔医師の届出〕
第12条
医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別 その他厚生省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別 その他厚生省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
一類感染症の患者、二類感染症又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者
四類感染症のうち、後天性免疫不全症候群、梅毒、マラリアその他厚生省令で定めるものの患者〔後天性免疫不全症候群、梅毒その他厚生省令で定める感染症の無症状病原体保有者を含む。〕
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(抄)
(平成10年12月28日厚生省令第99号)
〔四類感染症〕
第1条
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法僅第114号。以下「法」という。)第6条第5項に規定する厚生省令で定める感染性の疾病は、アメーバ赤痢、咽頭結膜熱、インフルエンザ、ウイルス性肝炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、エキノコックス症、黄熱、回帰熱、感染性胃腸炎、急性出血性結膜炎、急性脳炎(日本脳炎を含む。)、Q熱、狂犬病、クラミジア肺炎、クリプトスポリジウム症、クロイツフエルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、コクシジオイデス症、細菌性髄膜炎、ジアルジア症、腎症候,性出血熱、水痘、髄膜炎菌性髄膜炎、性器クラミジア感染症、性器へルペスウイルス感染症、尖圭コンジローム、先天性風疹症候群、炭疽、ツツガムシ病5梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、百日咳、風疹、ブルセラ症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、発疹チフス、マイコプラズマ肺炎、麻疹、マラリア、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、ライム病、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎、淋菌感染症及びレジオネラ症とする。
〔医師の届出〕
第4条
法第12条第1項第2号に規定する厚生省令で定める四類感染症は、アメーバ赤痢、エキノコックス症、急性ウイルス性肝炎、黄熱、オウム病、回帰熱、Q熱、狂犬病、クリプトスポリジウム症、クロイツフエルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、コクシジオイデス症、ジアルジア症、腎症候性出血熱、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風疹症候群、炭疽、ツツガムシ病、デング熱、日本紅斑熱、日本脳炎、乳児ボツリヌス症、破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、ハンタウイスス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、発疹チフス、ライム病及びレジオネラ症とする。
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