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平成29年は生衛法制定60周年
〜生衛法は生衛業を守る基本法〜 |
昭和32年に制定・施行された生衛法(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)は、平成29年に60周年を迎えました。法制定当時は、戦後の経済復興で生衛業施設が増えるなか、低価格店等が全国に拡大し、経営基盤が極めて脆弱な営業者は顧客争奪のために過度な競争に陥り、その結果、生衛業経営において衛生水準の保持に困難を来すことが懸念されました。生衛業の先達は、同業者の過度の競争を防止し、経営の安定をもたらすための措置を講じることによって、公衆衛生の向上及び増進を図るという趣旨で、法律の制定を国会に請願し、生衛業界が一丸となって行動した結果、制定されたのが生衛法です。 |
超高齢社会においては、安全・安心な社会環境づくりが求められており、生衛業は、地域に根差した産業として、「つながり」、「顧客基盤」、「人情」、「ぬくもり」、「小回り」、「笑顔」の対面サービス、迅速性等経営面の強みを生かして、お客様に喜んでいただき、地域社会に貢献していくことが期待されています。 |
いつの時代にあっても、生衛業は、地域密着産業として、日々の国民生活に欠かせない生活サービスを提供しています。生衛法は、営業者の自主的活動として設立される生活衛生同業組合設立の根拠法であり、公衆衛生の向上を図るため、生衛業の健全な経営を確保することを目的としており、生衛業にとっての基本法となっています。 |
〜生活衛生営業指導センターも生衛法に基き設立されています〜
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生衛法は、昭和54年の大改正により、生衛業の経営の健全化を通じて、公衆衛生の向上及び増進に資するとともに、消費者・利用者の利益を擁護することを目的とする法律となりました。都道府県及び全国生活衛生営業指導センターの設立もこの改正で規定されました。 |
「生衛法の成り立ち」や「生衛組合の意義と活動」の詳細は下記リンク先をご覧ください。 |
「生衛法制定60周年 支えられて60年 私たちと生衛法」 |