生活衛生同業組合へご加入のご案内
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11月は 「せいえい月間」 です。
全国の16業種の生活衛生同業組合連合会からなる一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会は、衛生行政における重要な社会基盤である生衛組合による講習・研修会の開催、自主管理点検表の普及・啓発など組合及び組合活動のさらなる活性化を図るため、平成26年度から、11月を「生活衛生同業組合活動推進月間(せいえい月間)」と定め、生衛組合の周知・広報及び組合員の加入促進並びに組合活動の活性化に取り組むこととなりました。
三重県生活衛生同業組合はもちろん、公益財団法人三重県生活衛生営業指導センターといたしましても、各業法に基づき国に認可された安全で安心な県民生活へのサービスに取り組む13業種の各三重県生活衛生同業組合のこの取り組みを支援することとしています。
“生活衛生同業組合”ってどんな組合?
皆様方の営業は、国民の日常生活に極めて深い関係がありますから、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興を通して、衛生水準の維持向上を図ることにより、消費者等の利益の擁護に寄与するために、ちょっと長い名前ですが、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」という法律で業種を指定され、振興に関する諸事業が規定されています。
この法律では、18種類の営業(生活衛生関係営業といいます。)が指定され、生活衛生同業組合を組織することが認められていますが、三重県では次の13の生活衛生同業組合が活動しています。
・理 容 ・旅館ホテル ・喫茶飲食 |
この13の同業組合では、法律の定めるところにより、次のような事業を行っています。
- 組合員に対する衛生施設の維持や改善、経営の健全化に関する指導
- 営業施設の整備改善や経営の健全化のための資金の斡旋
- 組合員の営業に関する技能の改善向上のための事業
- 組合員の福利厚生に関する事業
- 組合員の共済に関する事業
等々がありますが、各同業組合が組合員のため、振興計画を策定して厚生労働大臣の認可を受ければ、その組合員が振興計画に沿って施設改善等を計画した場合、日本政策金融公庫から有利な条件(運転資金も可)で融資が受けられます。
さらに、各同業組合には、「生活衛生営業特別相談員」が知事から委嘱されて、組合員の経営・融資相談に当たっていますが、この特別相談員から、一定の期間経営指導を受ければ、無担保・無保証の融資[但し、従業員5人(旅館業及び興行場営業については20人)以下の小企業が対象で、生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付といいます。]を受ける特典もあります。
他にも、耐震改修や、バリアフリー対策等の有利な融資制度がございますから、組合内でご相談いただければ、必要な融資の調達について指導して貰えます。