指導センターについて
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生活衛生営業者(生衛業者)の経営の健全化及び振興を通じ、衛生水準の維持向上、消費者利益の擁護を目的として「生衛法」に基づき設置された公益法人で知事が指定した生衛業専門の指導機関です。
(公財)三重県生活衛生営業指導センター概要
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(生衛法)で規定する業種で、理美容業、クリーニング業、旅館業、飲食業など18業種の営業の総称で三重県には13業種の組合があります。
なお、生衛業を営む場合は、いずれの営業も理容師法、美容師法、公衆浴場法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法及び食品衛生法など個別の業法の規定により保健所への届出又は保健所の許可が必要となっています。
正式名称 | 公益財団法人 三重県生活衛生営業指導センター |
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法人の種類 | 公益財団法人 |
設立年月日 | 平成25年4月1日 公益財団法人へ移行 |
所在地 | 〒514-0038 三重県津市西古河町10-16 別所ビル3階 |
営業日・時間 | 月曜〜金曜 (午前8時30分〜午後5時)祝日・年末年始を除く |
電話番号 | 059-225-4181 |
FAX | 059-228-3231 |
メールアドレス | miecenter@seiei.or.jp |
主な事業のご紹介
1. 経営等に関するご相談
お店の経営、融資、経理、税務、衛生など各種のご相談に応じています。相談受付時間は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の10時から16時までです。ご相談にお越しの場合は事前にお電話にてご予約をしてください。また、北勢地区と南勢地区において経営指導員による「移動相談室」を月1回ずつ開設しています。
2. 融資のお申込に関するご相談
生衛業を現に営業許可を受け、又は届出をして営んでいる方、及びこれから新たに営業をしょうとする方に対し、長期、低利の株式会社日本政策金融公庫(生活衛生融資制度)の申込手続き等について相談に応じています。
生衛業者の皆さまの身近な地域の経営等相談窓口として、県知事から委嘱を受けた総勢67名の経営特別相談員を各組合に配置しています。
3. 標準営業約款(Sマーク)の登録
理容店、美容店、クリーニング店、めん類飲食店、一般飲食店を選ぶ基準となる信頼と安心の「Sマーク」の登録を当指導センターで行っています。
4. クリーニング師研修、クリーニング業務従事者講習の開催
クリーニング師およびクリーニング業に従事されている方(クリーニング師の免許を持たない方)を対象に県知事の指定を受けた研修を実施しています。
5. その他研修会等の開催
特別相談員研修会、講習会等を全国指導センター、三重県各生活衛生同業組合等の協力を得て実施しています。
6. 苦情相談
消費者及び利用者の利益の擁護を図るため苦情を処理し、又営業者のサービス向上のため、組合及び営業者に対しその苦情に関し指導を行っています。
7. 広報事業
生活衛生営業の経営の安定と消費者ニーズの多様化に対処するため、必要な情報の提供として、営業者向け機関紙「せいえいみえ」を発行しています。
8. その他
その他にも生衛業の発展に寄与するための事業を行っています。