生活衛生融資制度
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1. 貸付対象業種
2. 非対象営業
- 社会的批判をうけるおそれのある営業(例:いわゆるラブホテル等)
- 料金等が大衆的でないと認められる営業(例:いわゆる高級クラブ等)
3. 事業規模(会社及び個人)
次に掲げる業種で、下表の規模のいずれかに該当する会社又は個人が貸付対象となる。
業種 | 規模 | |
---|---|---|
資本金又は出資金 | 常時使用する従業員数 | |
飲食店営業 喫茶店営業 理容業 美容業 一般公衆浴場業 サウナ営業 その他公衆浴場業 (注1) |
5,000万円以下 | 100人以下 |
食肉販売(小売)業
食鳥肉(小売)業 氷雪販売(小売)業 |
5,000万円以下 | 50人以下 |
食肉卸売業
食鳥肉卸売業 氷雪卸売業 |
1億円以下 | 100人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
興行場営業 | 3億円以下 | 100人以下 |
クリーニング業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(注1)その他公衆浴場業については、一般貸付におけるレジオネラ症対策資金及び生活衛生関係営業、東日本大震災復興特別貸付(震災直接被害関連に限る)、並びに生活衛生会改善貸付における運転資金に限る。
4. 営業許可
営業許可(届出)証の営業許可名義人と税務申告人が一致しない場合は貸付の対象とならない。ただし、例外的に借入申込人が次の要件のいずれかに該当する場合は貸付対象とする。
- 税務申告人である場合。
- 自己の名において、税務申告をしがたい場合(注)であって、実際経営者と認められるとき。
(注) 「自己の名において税務申告をしがたい場合」とは、税務申告人である父が高齢のため、実際の経営は息子が取り仕切っている場合等をいう。
5. 主な融資の種類
生活衛生同業組合に加入している方
- 振興事業貸付
振興事業貸付とは、厚生労働大臣から振興計画について認定を受けている生活衛生同業組合(以下「認定組合」という。)の組合員である会社又は個人(以下「認定組合員という。」) を対象とする貸付です。振興事業貸付には、設備資金と運転資金とがあり、申込む際には、認定組合の理事長が発行する「振興事業に係る資金証明書」の添付が必要です。くわしいことは、指導センター又は各生活衛生同業組合へお問い合わせください。
- 生活衛生改善貸付
生活衛生改善貸付とは、生活衛生関係営業を営んでいて生活衛生同業組合の実施する経営指導を受けている小規模事業者(注)の方で生活衛生同業組合の理事長の推薦を受けた方が対象となります。
(注)小規模事業者とは、常時使用する従業員が5人(旅館業及び興行場営業については20人)以下の会社又は個人
生活衛生同業組合に加入していない方
- 一般貸付
一般貸付とは、厚生労働大臣から振興計画について認定を受けている生活衛生同業組合の組合員以外の生活衛生営業者に対する設備貸付です。くわしいことは、指導センターへお問い合わせください。
貸付対象業種
融資対象 | 業種名 | 許可、届出の区分 | 主要業種例 |
---|---|---|---|
飲食店営業 | そば・うどん店 | 飲食店営業許可 | そば店、うどん店等主としてめん類(中華そばを除く)を扱う飲食店営業 |
中華料理店 | 飲食店営業許可 | 中華料理店、上海料理店、台湾料理店、中華そば店、ぎょうざ店等主として中華料理を扱う飲食店営業 | |
すし店 | 飲食店営業許可 | すし店等主としてすしを扱う飲食店営業 | |
料理店 | 飲食店営業許可 | 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による風俗営業の許可を受けている飲食店であって、割烹店、料理店その他これに類するもの | |
社交業 | 飲食店営業許可 | 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による風俗営業の許可を受けている飲食店営業であって、スナック、バーその他これに類するもの | |
その他飲食店 | 飲食店営業許可 | 食堂、大衆食堂、てんぷら料理店、うなぎ料理店、川魚料理店、鳥料理店、釜めし店、お茶漬け屋、おにぎり屋、沖縄料理店、グリル、ファミリーレストラン、フランス料理店、ロシア料理店、イタリア料理店、朝鮮料理店、印度料理店、大衆酒場、やきとり屋、おでん屋、ドライブイン、お好み焼き屋、スナック(軽食堂)、ファーストフード、仕出し屋、弁当屋 | |
喫茶店営業 | 喫茶店 | 喫茶店営業許可 | 喫茶店、フルーツパーラー、音楽喫茶、純喫茶、スナック店(喫茶を主とするもの) |
食肉販売業 | 食肉販売業 | 食肉販売営業許可 | 精肉店、馬肉店、獣肉販売業、冷凍肉販売業、牛肉、馬肉、冷凍肉卸売業 |
食鳥肉販売業 | 主として鶏肉を小売する営業、主として鶏肉を卸売する営業 | ||
氷雪販売業 | 氷雪販売業 | 氷雪販売営業許可 | 主として氷を小売する営業、主として氷を卸売する営業 |
理容業 | 理容業 | 理容所の届出 | 理髪店、床屋、理容所、理容院、バーバー |
美容業 | 美容業 | 美容所の届出 | 美容室、美容院、髪結業、ビューティサロン |
興行場営業(映画、演劇又は演芸に係るものに限る) | 興行場営業 | 興行場営業許可 | 映画館、劇場、シアター、寄席、演芸場 |
旅館業 | ホテル・旅館営業簡易宿所営業 下宿営業 |
旅館営業許可 | 旅館、観光ホテル、ビジネスホテル、宿屋、温泉旅館、割烹旅館、民宿、ペンション、簡易宿泊所、ベッドハウス、山小屋、スキー小屋 |
浴場業 | 一般公衆浴場業 | 浴場営業許可 | 銭湯、風呂屋、温泉浴場、鉱泉浴場(物価統制令の適用を受けるものに限る) |
サウナ営業 | 都道府県生活衛生営業指導センターの意見書が添付されているものに限る | ||
その他公衆浴場業 | いわゆる健康ランド、スーパー銭湯 | ||
クリーニング業 | クリーニング業 | クリーニング所の届出 | 洗濯業、クリーニング業、ランドリー業、クリーニング工場、リネンサプライ業、貸おむつ業、貸タオル業、クリーニング取次業(注1) |
理容師養成施設 美容師養成施設 |
理容師・美容師養成施設 | 厚生労働大臣の指定 | 理容学校、美容学校 |
(注1)クリーニング取次業については、平成16年4月16日現在、クリーニング業を営んでいた者であって同日以降にクリーニング取次業に業態転換したものに限る