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厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛法)で規定する飲食業、理・美容業、クリ−ニング業、ホテル・旅館業など18業種の総称であり、一般
に生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいる。 |
これらの業種は、いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供している。 |
生衛法で規定する生活衛生関係営業は、次の18の営業となっている。 |
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1.
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理容店 |
9.
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食肉販売店 |
12.
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すし店 |
2.
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美容店 |
10.
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食鳥肉販売店 |
13.
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めん類店(そば・うどん店) |
3.
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興行場(映画館) |
11.
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氷雪販売業(氷屋) |
14.
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中華料理店 |
4.
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クリーニング店 |
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15.
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社交業(スナック・バーなど) |
5.
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公衆浴場(銭湯) |
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16.
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料理店(料亭など) |
6.
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ホテル ・旅館 |
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17.
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喫茶店 |
7.
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簡易宿泊所 |
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18.
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その他の飲食店
(食堂・レストランなど) |
8.
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下宿営業 |
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