生衛業とは
 厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛法)で規定する飲食業、理・美容業、クリ−ニング業、ホテル・旅館業など18業種の総称であり、一般 に生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいる。
 これらの業種は、いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供している。
 生衛法で規定する生活衛生関係営業は、次の18の営業となっている。
サービス業
販売業
飲食業
1.
理容店
9.
食肉販売店
12.
すし店
2.
美容店
10.
食鳥肉販売店
13.
めん類店(そば・うどん店)
3.
興行場(映画館)
11.
氷雪販売業(氷屋)
14.
中華料理店
4.
クリーニング店
 
15.
社交業(スナック・バーなど)
5.
公衆浴場(銭湯)
 
16.
料理店(料亭など)
6.
ホテル ・旅館
 
17.
喫茶店
7.
簡易宿泊所
 
18.
その他の飲食店
(食堂・レストランなど)
8.
下宿営業