クリーニング師研修・講習のご案内
クリーニング師及びクリーニング業務従事者の方は、3年に1度、都道府県知事が指定する研修・講習を受講することが「クリーニング業法」により義務づけられています。
クリーニング師研修
- 業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに受講しなければなりません。
クリーニング業務従事者講習
- 営業者は、業務従事者(従事者数の5分の1)をクリーニング所の開設後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに受講させなければなりません。
- 取次店においては、1店舗ごとに受講しなければなりません。
(公財)全国生活衛生営業指導センター及び(公財)富山県生活衛生営業指導センターは、富山県知事の指定を受けて、クリーニング業法に定める研修・講習を実施しています。
研修・講習では、最近の繊維製品や素材の多様化、クリーニング事故対策、環境問題対策等、今、クリーニング業界が求められている諸問題をとりあげます。

- 受講者名簿は、県知事に報告します。
- 受講された方には、修了証書・修了ステッカーが発行されます。(お店に掲示しましょう)
令和5年度 クリーニング師研修 業務従事者講習の開催案内
第1型(会場での受講)
対象 |
クリーニング師研修 および クリーニング業務従事者講習 |
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開催日 |
令和7年3月2日(日) 自治労とやま会館 |
開催要領 | |
申し込み |
第2型(通信制)
対象 |
クリーニング師研修 および クリーニング業務従事者講習 |
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開催について |
交通の不便なへき地、身体が不自由な方向けに、自宅学習での「通信制」の研修・講習を実施いたします。 受付期間:令和7年2月5日~令和7年2月20日 |
開催要領 | |
申し込み |
[お申込み・お問合せ先]
- 富山県生活衛生営業指導センターTEL:076-442-0285
FAX:076-444-1977 - 富山県クリーニング生活衛生同業組合TEL:076-431-1473