クリーニング師研修・講習のご案内

クリーニング師及びクリーニング業務従事者の方は、3年に1度、都道府県知事が指定する研修・講習を受講することが「クリーニング業法」により義務づけられています。

クリーニング師研修

  • 業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに受講しなければなりません。

クリーニング業務従事者講習

  • 営業者は、業務従事者(従事者数の5分の1)をクリーニング所の開設後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに受講させなければなりません。
  • 取次店においては、1店舗ごとに受講しなければなりません。

(公財)全国生活衛生営業指導センター及び(公財)富山県生活衛生営業指導センターは、富山県知事の指定を受けて、クリーニング業法に定める研修・講習を実施しています。

研修・講習では、最近の繊維製品や素材の多様化、クリーニング事故対策、環境問題対策等、今、クリーニング業界が求められている諸問題をとりあげます。

クリーニング師研修修了済・クリーニング業務従事者講習修了済/修了証書
  • 受講者名簿は、県知事に報告します。
  • 受講された方には、修了証書・修了ステッカーが発行されます。(お店に掲示しましょう)

令和5年度 クリーニング師研修 業務従事者講習の開催案内

第1型(会場での受講)

対象

クリーニング師研修 および クリーニング業務従事者講習

開催日

令和6年2月25日(日) 自治労とやま会館

開催要領

こちらをご確認ください。
受講申込書は、以下よりダウンロードできます。

第2型(通信制)

対象

クリーニング師研修 および クリーニング業務従事者講習

開催について

交通の不便なへき地、身体が不自由な方向けに、自宅学習での「通信制」の研修・講習を実施いたします。

受付期間:令和6年1月22日~令和6年2月9日

詳細は、開催要領をご確認ください。
受講申込書は、以下よりダウンロードできます。

[お申込み・お問合せ先]

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