業務内容・生衛業とは

生活衛生営業指導センターでは、以下のような業務を行っています。

指定 都道府県知事が都道府県に1を限って指定した財団法人(昭和55年度~昭和60年度にかけて47か所設置)
目的 区域内の生活衛生関係営業の経営の健全化及び振興を通じて、その衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図る。
事業
  1. 生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上ならびに経営の健全化及び振興について相談に応じ、又は指導を行うこと。
  2. 生活衛生関係営業に関する利用者若しくは消費者の苦情を処理し、又は当該苦情に関し営業者及び組合を指導すること。
  3. 標準営業約款に関し営業者の登録を行うこと。
  4. 生活衛生関係営業に関する講習会、講演会若しくは展示会を開催し、又はこれらの開催のあっせんを行うこと。
  5. 生活衛生関係営業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  6. 県民の消費生活の安定と向上に資する事業の実施を行うこと。
  7. 生活衛生関係営業の振興のための事業を行うこと。
  8. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業。