理容業、美容業、クリーニング業、旅館業及び飲食店営業等の生活衛生関係営業(略称:生衛業)は、理容師法、美容法、興行業法、クリーニング業法、公衆浴場法、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律、旅館業法の各業法及び食品衛生法に基づき、主として公衆衛生上の見地から特別の監視指導が行われています。その営業の大部分は経営基盤が脆弱な中小零細企業であるため、ともすれば大企業の進出や業者間の過当競争により経営が不安定に陥り易く、ひいては適切な衛生水準の維持向上が阻害される傾向にあります。
このような現状から厚生労働省においては、生衛業の健全な経営の確保を図り、これにより公衆衛生の維持向上を期するために、生衛法に基づき、生活衛生同業組合(以下「生活組合」という。)及び生活衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。)の設立の促進に努め、これらの組合を通
じて営業者の自主的活動の促進を図ってきました。
しかしながら、昭和50年代にはいると生衛業を取り巻く経営環境は、社会経済の構造変化などから営業施設の年々の増加による過当競争、大企業の進出による事業分野の紛争が生じるなど、ますます厳しい状態になり、このような諸情勢に対応し生衛業の振興及び経営の安定を図るため、昭和54年に財団法人全国生活衛生営業指導センターが設立されました。
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