公益財団法人全国生活衛生営業指導センターの概要

 公益財団法人全国生活衛生営業指導センターは、都道府県生活衛生営業指導センター及び生活衛生同業組合連合会の健全な発達を図るとともに、衛生水準の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護の見地から生活衛生関係営業全般 の健全な発達を図ることを目的として、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年法律第164号)(略称:生衛法)第57条の9の規定に基づき設立された厚生労働省所管の公益法人で、生衛法第57条の10に基づく事業を行なっています。

1.設立の経緯等

 理容業、美容業、クリーニング業、旅館業及び飲食店営業等の生活衛生関係営業(略称:生衛業)は、理容師法、美容法、興行業法、クリーニング業法、公衆浴場法、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律、旅館業法の各業法及び食品衛生法に基づき、主として公衆衛生上の見地から特別の監視指導が行われています。その営業の大部分は経営基盤が脆弱な中小零細企業であるため、ともすれば大企業の進出や業者間の過当競争により経営が不安定に陥り易く、ひいては適切な衛生水準の維持向上が阻害される傾向にあります。

 このような現状から厚生労働省においては、生衛業の健全な経営の確保を図り、これにより公衆衛生の維持向上を期するために、生衛法に基づき、生活衛生同業組合(以下「生活組合」という。)及び生活衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。)の設立の促進に努め、これらの組合を通 じて営業者の自主的活動の促進を図ってきました。

 しかしながら、昭和50年代にはいると生衛業を取り巻く経営環境は、社会経済の構造変化などから営業施設の年々の増加による過当競争、大企業の進出による事業分野の紛争が生じるなど、ますます厳しい状態になり、このような諸情勢に対応し生衛業の振興及び経営の安定を図るため、昭和54年に財団法人全国生活衛生営業指導センターが設立されました。

2.事業概要
  1. 生活衛生関係営業全般 に関する情報又は資料の収集及び提供
  2. 生活衛生関係営業全般 に関する調査研究
  3. 都道府県生活衛生営業指導センタ−の事業についての連絡調整及び指導
  4. 連合会相互の連絡調整及びその事業についての指導
  5. 標準営業約款の作成(理容店、美容店、クリ−ニング店、めん類飲食店営業、一般 飲食店営業のSマーク制度)
  6. 都道府県生活衛生営業指導センターの行う生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化についての相談
    若しくは指導又は苦情処理にかかる業務を担当する者の養成
  7. 連合会の行う生活衛生関係営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成の事業に関する技術的指導
  8. 生活衛生関係営業の振興を図るための事業
  9. クリ−ニング師の研修及びクリ−ニング所の業務従事者の講習の実施
  10. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
3.組織等
所 在 地 東京都港区新橋6丁目8番2号 全国生衛会館 2F
電話番号 03-5777-0341

 

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