公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センター
メインメニュー
定款
役員名簿
事業報告書[PDF]
貸借対照表[PDF]
正味財産増減計算書[PDF]
財産目録[PDF]
事業計画書[PDF]
収支予算書(正味財産増減計算書)[PDF]
情報公開目次へ
ホームページへ

定款

第1章 総  則

(名 称)

第1条 この法人は、公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センターと称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、愛知県における生活衛生関係営業(生活衛生関係営業の運営の
  適正化及び振興に関する法律第2条第1項各号に掲げる営業をいう。
  以下同じ。)の経営の健全化及び振興を通じて、その衛生水準の維持向上を図り、
  あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに
  経営の健全化及び振興についての相談及び指導
(2)生活衛生関係営業に関する利用者又は消費者の苦情処理及び苦情に関する営業者又は
  生活衛生同業組合の指導
(3)標準営業約款に関する営業者の登録
(4)生活衛生関係営業に関する講習会、講演会、展示会等の開催又はそのあっせん
(5)生活衛生関係営業に関する情報又は資料の収集及び提供
(6)生活衛生関係営業の振興のための事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、愛知県において行うものとする。

(事業年度)

第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 財産及び会計

(財産の種別)

第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)
  第172条第2項に規定する、この法人の目的である事業を行うために不可欠な
  ものとして定めた別表の基本財産
(2)その他理事会で基本財産とすることを決議した財産
(3)公益財団法人への移行日以後に基本財産として寄附された財産

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

4 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)
  により公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産又は交付を受けた補助金
  その他の財産については、その半数以上を第4条の公益目的事業に使用するものする。

(基本財産の維持及び処分)

第7条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、
  あらかじめ理事会及び評議員会の議決を得なければならない。

(財産の管理・運用)

第8条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、
  その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。

(事業計画及び収支予算)

第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の
  開始の日の前日までに、理事長が作成し理事会の議決を経て、直近の評議員会へ報告する
  ものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の
  前日までに行政庁に提出しなければならない。

3 第1項の事業計画書及び収支予算書については、主たる事務所に、当該事業年度が
  終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、
  代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類に
  ついては、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、
  その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、
  一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第4章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(評議員の定数)

第11条 この法人に、評議員3名以上20名以内を置く。

(選任及び解任)

第12条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のアからカまでに該当する評議員の合計数が
  評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  ア その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  イ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  ウ その評議員の使用人
  エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の
    財産によって生計を維持しているもの
  オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
  カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエまでに該当する評議員の
  合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  ア 理事
  イ 使用人
  ウ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の
    定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  エ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
   1) 国の機関
   2) 地方公共団体
   3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
   4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に
    規定する大学共同利用機関法人
   5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
   6) 特殊法人又は認可法人

3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、
  遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(任 期)

第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、
  最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、
  その前任者の残任期間とする。

3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第11条に定める定員に
  足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(報酬等)

第14条 評議員は、無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の
  報酬並びに費用に関する規程による。

第2節 評議員会

(構成及び権限)

第15条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。

2 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)定款の変更
(4)各事業年度の決算の承認
(5)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(6)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(7)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(8)基本財産の処分又は除外の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第18条第1項の書面に記載した
  評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)

第16条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2 定時評議員会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招 集)

第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき
  理事長が招集する。

2 前項にかかわらず評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項及び
  招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)

第18条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、
  会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2 前項にかかわらず評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、
  評議員会を開催することができる。

(議 長)

第19条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(定足数)

第20条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決 議)

第21条 評議員会の議事は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及び
  この定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、
  出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の採決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第22条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、
  その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により
  同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第23条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した
  場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、
  評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
  その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第24条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を
  作成しなければならない。

2 議事録には、評議員会の議長、出席した評議員及び理事のうちから
  選出された議事録署名人2名が記名押印する。

第5章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(種類及び定数)

第25条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上 20名以内

(2)監事 2名以内

2 理事のうち、1名を理事長とする。

3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。

(役員の選任等)

第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって各々選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事会は、その決議によって、副理事長を選定することができる。ただし、
  副理事長は4名以内とする。

4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族、
  その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を
  超えてはならない。監事についても、同様とする。

6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる
  相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、
  理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を
  添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第27条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、
  この法人の業務の執行の決定に参画する。

2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
  また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、
  その業務執行に係る職務を代行する。

4 理事長及びそれ以外の業務を分担執行する理事の権限は、理事会が別に定める
  ところによる。

5 理事長及び前項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で
  2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第28条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、
  並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、
  又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると
  認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。
  ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を
  理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、
  法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、
  その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、
  又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずる
  おそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任 期)

第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、
  最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、
  最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 任期満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された理事及び監事の任期は、
  その前任者の残任期間とする。

4 役員は、第25条第1項で定めた役員の定数が欠けた場合には、
  辞任又は任期の満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、
  なおその職務を行わなければならない。

(解 任)

第30条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任する
  ことができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の
  3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)

第31条 役員は、無報酬とする。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の
  報酬並びに費用に関する規程による。

(取引の制限)

第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な
  事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における
  この法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければ
  ならない。

(相談役)

第33条 この法人に相談役若干名を置くことができる。

2 相談役は、この法人に功績のあった者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 相談役は、無報酬とする。
4 相談役には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
5 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬並びに費用に
  関する規程による。

(相談役の職務)

第34条 相談役は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

第2節 理事会

(設 置)

第35条 この法人に理事会を設置する。

2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権 限)

第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
  この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備

(種類及び開催)

第37条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の
  請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を
  理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、
  その請求をした理事が招集したとき。
(4)第28条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、
  又は監事が招集したとき。

(招 集)

第38条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が
  招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、
  監事が理事会を招集する。

3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、
  その請求があった日から5日以内に、その請求があった2週間以内の日を
  理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、
  開催日の1週間前までに通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、
  招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)

第39条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

第40条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決 議)

第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、
  議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、
  可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
  その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により
  同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす
  ものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、
  その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第27条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、
  出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

第6章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第45条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の
  議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、
  第4条に規定する事業並びに第12条第1項に規定する評議員の選任及び
  解任の方法並びに第48条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更
  することができない。

2 前項にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の
  4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業並びに
  第12条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。

3 公益認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)
  をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(合併等)

第46条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の
  3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、
  事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。

2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解 散)

第47条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条第1項、第2項及び第3項に規定する
  事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第48条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する
  場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、
  公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する
  額の財産を1か月以内に評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、
  国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第49条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、
  評議員の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体
  又は公益認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第7章 事務局

(設置等)

第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。ただし、重要な職員については、
  理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第51条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員等の報酬規程
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、
  第52条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第8章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第52条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、
  運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第53条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公 告)

第54条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則

1 この定款は、平成25年 4 月 1 日(一般社団法人及び一般財団法人に
  関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行
  に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の
  設立の登記の日)から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
  認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める
  特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、
  第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、
  設立登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 古谷 一、舟橋左門、渡辺剛男、大谷親雄、後藤 豊、市原忠治、
   林 永芳、濱田康喜、後藤吉之、前田孝二、鈴木 忠、佐藤良一
   柿本佐春、山本幸助、堀部俊仁、林 徳男、森田哲夫、田口一規
監事 伊藤 清、山内美夫

4 この法人の最初の代表理事である理事長は、古谷 一 とする。

5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  西村夫、照井一由、渡辺一男、杉原 博、澤田啓弌、水谷秋雄、
  一色太一郎、佐山義則、杉浦克己、杉山博康、鷲津尚宏、松原吉明、
  宮田卓三、伊藤邦彦、福澤壽和、千賀秀貴、島津秀雄、中山 強、
  高井洋明、大川哲男
  
  附則
  改定後のこの定款は、平成27年6月19日から施行する。


別表 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)

(第6条関係)

財産種別 場所・物量等
定期預金

大口定期

大口定期
三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所
 2,000,000円
三井住友信託銀行名古屋栄支店
 10,000,000円
みずほ信託銀行名古屋支店
 10,000,000円


PAGE TOP
COPYRIGHT(C)2004 AICHIKEN SEIKATU EISEI EIGYOU SIDOU CENTER ALL RIGHTS RESERVED.