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 この助成金は、生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金を交付して支援することにより、生衛業の事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金実施要領

「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」のご案内

           
お知らせ
令和6年度の申請受付は、令和6年5月1日(水)からです。
労働者災害補償保険の適用を受ける生衛業の事業主による受動喫煙防止のための施設整備に対する助成については、所轄の都道府県労働局までお問い合わせください。
           
本助成金を受けるにあたっての注意
申請者の方が、実施要領及び助成金の手引きなどをよく読み、制度の内容を理解してから申請してください。
申請者の方が、申請する事業の内容を十分に把握した上で申請してください。
(施工業者が実質的に申請書の作成等を行った場合であっても、申請者が内容を理解しておらず、トラブルになることのないようにしてください。
本助成金は、工事の実施前に申請が必要です。
必要以上の性能を有する機械、高価な材料を用いた事業は、減額査定の対象となります。
(本助成金は100万円を上限としており、受動喫煙防止対策のため真に必要な事業について、その全部又は一部を助成するものです。)
交付決定を受けた工事の内容を、その後に変更しようとする場合は、速やかに都道府県生活衛生営業指導センター、又は全国生活衛生営業指導センターにご相談ください。
助成金を受けて取得した機械設備や不動産について、改造、処分、譲渡、貸与等を行おうとする場合は、事前に申請・承認が必要となる場合がありますので、速やかに都道府県生活衛生営業指導センター、又は全国生活衛生営業指導センターにご相談ください。(所定の手続きを行わないと、助成金返還の対象となります。)
           
助成制度の内容
助成制度の対象となる事業主

次の(1)から(3)のすべてに該当する事業主が対象です。

助成の対象となる措置事業
助成率、助成額
助成金の交付は、各事業場単位とし、1事業場につき1回のみとします。過去にこの助成金を交付された事業場は申請できません。
事業計画の内容に対して他の助成金等を受けている、または申請を行っている場合は申請できません。
同一事業場の複数箇所に受動喫煙防止措置事業を講じる場合は、まとめて1件の申請としてください。
(同時期に行う事業で、上記@、Aのいずれか、または複数の組み合わせ。合計額の上限は100万円。)
           
申請手続きの流れ
           
生衛業受動喫煙防止対策事業助成金の手引き

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金の手引き(PDF)

様式等(ダウンロードしてご使用できます。(ワード))

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付申請書(様式第1号)

生衛業受動喫煙防止対策に係る事業計画(様式第1号別添1)

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付要件等確認申立書(様式第1号別添2)

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付決定内容変更承認申請書(様式第4号)

生衛業受動喫煙防止対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)

生衛業受動喫煙防止対策事業実績報告書(様式第9号)

生衛業受動喫煙防止対策に係る事業結果概要報告書(様式第9号別添)

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付額支払請求書(様式第11号)

年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号)

受動喫煙防止に関する今後の方針について(記載例5)

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金の申請の取下げについて(記載例7)

受動喫煙の防止に係る事業の実施内容について(記載例12)

「喫煙専用室」の要件に対する適合状況の確認結果(記載例13−1)

「脱煙機能付き喫煙ブース」の要件に対する適合状況の確認結果(記載例13−2)
「屋外喫煙所」の要件に対する適合状況の確認結果(記載例13−3)

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金による取得機器等の処分等に係る承認申請書(記載例16)

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金 申請時チェックリスト(申請事業主用)別紙1(PDF)

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金 実績報告時チェックリスト(申請事業主用)別紙2(PDF)

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金 −質疑応答集−(Q&A)(PDF)

受動喫煙防止対策の標識について

令和2年4月1日より「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)の全面施行により、多数の者が利用するオフィス、事業所及び飲食店等では屋内原則禁煙が義務化されています。屋内で喫煙を認める場合には、喫煙専用室等の各種喫煙室を設置する必要があり、その際には標識の掲示が必要です。(自治体によって異なりますのでご留意ください。)
厚生労働省では各種喫煙室とその施設の出入口に掲示する標識を作成しています。
標識は設置する喫煙室の種類に応じて御活用ください。

※ 改正法の詳細は、特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙」をご確認ください。

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

※ 本標識は、以下のアドレスから閲覧・ダウンロードすることが可能です。

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/

※ 当指導センターで作成したシールのPDF版です。

喫煙標識(PDF)

           
助成金の申請窓口および喫煙室等に関する技術的な事項など
助成金の申請窓口:都道府県生活衛生営業指導センター
喫煙室等に関する技術的な事項など:全国生活衛生営業指導センター企画部
〒105-0004 東京都港区新橋6-8-2 全国生衛会館2階
TEL:03-5777-0341