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Sマーク標準営業約款

Sマーとは

方針イメージ

 標準営業約款制度は、消費者保護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業(以下、「生衛業」という。)が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に生衛業の基本法である「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(以下、「生衛法」という。)を改正し、創設されたものです。

 この標準営業約款は、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、厚生労働大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することとされており、現在、理容業・美容業・クリーニング業・めん類飲食店営業・一般飲食店営業の5業種について設定されています。

 この業種ごとに設定された標準営業約款に従って、営業者が営業を行いたい場合は、各都道府県の生活衛生営業指導センター(以下、「都道府県指導センター」という。)に登録の申込みを行ない、標準営業約款店である旨を表示する標識(Sマーク)と約款の要旨を掲示することとなっており、平成26年3月現在、全国で約5万店舗がそれぞれ業種ごとの標準営業約款に従って営業しています。


公益財団法人
徳島県生活衛生営業指導センタ-
公益財団法人 徳島県生活衛生営業指導センター

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