クリーニング師研修・業務従事者講習のご案内

| クリーニング師研修 |
クリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに研修を受けなくてはなりません。 |
|---|---|
| 業務従事者講習 |
営業者は、そのクリーニング所の業務に従事する者(クリーニング所の従業員5人に1人以上)に対し、クリーニング所の開設後1年以内に講習を受講させなければなりません。 また、3年を超えない期間ごとに同様に受講させなければなりません。 |
| 研修・講習科目 |
1.衛生法規及び公衆衛生 2.洗濯物の受取、保管及び引渡し 3.洗濯物の処理 4.繊維及び繊維製品 5.特別管理産業廃棄物管理責任者資格取得講習(※ 希望者のみ 青森市会場及びデジタル講習で受講) |
| 受講区分 |
【第1型】 ■会場受講:県内各会場で受講できます。 令和8年度 開催スケジュール
【五所川原市】7月26日(日) 五所川原市民学習情報センター 令和9年度 開催予定 青森市 八戸市 東北町 ■デジタル受講:カメラ付きスマートホン・タブレット・PC等で24時間受講できます。 |
|
【第2型】通信制 送付されたテキストによる自学自習の受講です。 |
|
| 受講方法 |
1.該当される方には、開催日程に合わせて受講申込書をお送りいたしますので、ご不明な点はお問い合わせ下さい。 2.受講料 クリーニング師研修 5,000円 業務従事者講習 4,500円 (特管責任者講習 3,000円) 3.申込・お問い合わせ ■会場受講・第2型通信制受講 (公財)青森県生活衛生営業指導センター 電話017-722-7002 FAX017-722-7025 ■デジタル受講 お申込み専用サイト(5月1日から受付開始) |
| 申込締切 |
【第1型】 五所川原市会場 令和8年7月21日(火)まで 弘前市会場 令和8年8月24日(月)まで 青森市会場 令和8年9月7日(月)まで デジタル受講 令和9年1月15日(金)まで |
|
【第2型】通信制 受付開始:令和8年9月11日(金)から 申込〆切:令和8年10月9日(金)まで |
|
| 受講申込書等 |
1.受講対象者の皆さまへ [pdf] 2.クリーニング師受講案内 [pdf]・業務従事者受講案内 [pdf] 3.開催日程 [pdf] 4.チラシ [pdf] 5.クリーニング師研修第1型申込書 [pdf] 6.クリーニング師研修第2型申込書 [pdf] 7.業務従事者講習第1型申込書 [pdf] 8.業務従事者講習第2型申込書 [pdf] |
よくあるご質問
- 3年に1回、受講しなければいけませんか。
- 法令により、クリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに研修を受けなくてはならないと定められています。
また、営業者は、そのクリーニング所の業務に従事する者(クリーニング所の従業員5人に1人以上)に対し、クリーニング所の開設後1年以内に講習会を受講させなければならない。 また、3年を超えない期間ごとに同様に受講させなければならないと定められています。
受講者名簿は各保健所に通知しており、未受講の場合は、保健所の行政指導の対象となり得ます。 - 自分の住んでいる地域で開催されません。どうすれば良いですか。
- 受講会場が遠隔地の場合は、送付されたテキストにより自学自習する第2型通信制による受講か、カメラ付きスマートホン・タブレット・PC等を使用してのオンラインによるデジタル受講も可能です。
- 受講費用はどのように納付すればよいですか。
- 受講当日に会場の受付で納付してください。
なお、第2型通信制で受講されるかたは、申込時に銀行振込または現金書留にて納付してください。
詳細は、受講案内をご参照ください。 - 特別管理産業廃棄物管理責任者資格取得講習(特管責任者講習)とは何ですか。
- 石油系溶剤を使用しているクリーニング所では、それらを含む産業廃棄物について、廃棄物処理法に基づき特別管理産業廃棄物として管理責任者を置き適正に保管・処理しなければならないこととなっています。
通常は、JWセンターが開催する講習会を受講しますが、クリーニング師研修と併せて実施する資格取得講習を受講した場合も、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得することができます。
なお、JWセンター受講料に比べ10,000円以上お得になっています。
