クリーニング師研修・業務従事者講習のご案内

クリーニング師研修 | クリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに研修を受けなくてはなりません。 |
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業務従事者講習 | 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事する者(クリーニング所の従業員5人に1人以上)に対し、クリーニング所の開設後1年以内に講習を受講させなければなりません。 また、3年を超えない期間ごとに同様に受講させなければなりません。 |
研修・講習科目 | 1.衛生法規及び公衆衛生 2.洗濯物の受取、保管及び引渡し 3.洗濯物の処理 4.繊維及び繊維製品 5.特別管理産業廃棄物管理責任者資格取得講習(※ 希望者のみ 青森市会場のみ開催) |
受講区分 | 【Ⅰ型】 県内各会場で受講できます。 ・R7開催 青森市 ・R8開催 青森市 弘前市 五所川原市 ・R9開催 青森市 八戸市 東北町 |
【Ⅱ型】 送付されたテキストによる自学自習の受講です。 | |
受講方法 | 1.該当される方には、開催日程に合わせて受講申込書をお送りいたしますので、ご不明な点はお問い合わせ下さい。 2.受講料 クリーニング師研修受講料 5,000円 業務従事者講習受講料 4,500円 3.申込・お問い合わせ (公財)青森県生活衛生営業指導センター 電話017-722-7002 FAX017-722-7025 |
申込〆切 | 【Ⅰ型】 令和7年8月25日(月)まで |
【Ⅱ型】 令和7年10月6日(月)まで | |
受講申込書等 | 1.受講対象者の皆さまへ [pdf] 2.受講案内 [pdf] 3.開催日程 [pdf] 4.チラシ [pdf] 5.クリーニング師研修Ⅰ型申込書 [pdf] 6.クリーニング師研修Ⅱ型申込書 [pdf] 7.業務従事者講習Ⅰ型申込書 [pdf] 8.業務従事者講習Ⅱ型申込書 [pdf] |
よくあるご質問
- 3年に1回、受講しなければいけませんか。
- 法令により、クリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに研修を受けなくてはならないと定められています。 また、営業者は、そのクリーニング所の業務に従事する者(クリーニング所の従業員5人に1人以上)に対し、クリーニング所の開設後1年以内に講習会を受講させなければならない。 また、3年を超えない期間ごとに同様に受講させなければならないと定められています。 未受講の場合は、保健所の指導の対象となり得ます。
- 自分の住んでいる地域で開催されないが、どうすれば良いですか。
- 受講会場が遠隔地の場合は、送付されたテキストにより自学自習するⅡ型通信制による受講も可能です。
- 受講費用はどのように納付すればよいですか。
- 受講当日に会場の受付で納付してください。 なお、Ⅱ型通信制で受講されるかたは、申込時に銀行振込または現金書留にて納付してください。 詳細は、受講案内をご参照ください。
- 特別管理産業廃棄物管理責任者資格取得講習とは何ですか。
- 石油系溶剤を使用しているクリーニング所では、それらを含む産業廃棄物について、廃棄物処理法に基づき特別管理産業廃棄物として管理責任者を置き適正に保管・処理しなければならないこととなっています。 クリーニング師研修と併せて実施する資格取得講習を受講した場合、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得することができます。