1.クリーニング師については、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに研修を受講しなけれ
ばなりません。
2.営業者は、クリーニング所開設後、従業者数の5分の1の者を選び1年以内に、その後も同様の方法で選んだ者を
3年を超えない期間ごとに講習を受講させなければなりません。
1.衛生法規及び公衆衛生
2.洗濯物の受取、保管及び引渡し
3.洗濯物の処理
4.繊維及び繊維製品
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