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公益財団法人青森県生活衛生営業指導センターは、生衛業をサポートします。

TEL. 017−722−7002 

〒030-0812 青森市堤町2丁目16−11 理容会館1階
サイトマッフ°

融資のご案内

おもな生活衛生貸付
 生活衛生関係の事業を営んでいる方や、これから生衛業を始める方にご利用いただけます。
 組合に加入している方には、低利の融資制度があります。

   借入申込書等ダウンロード                金利情報


一般貸付(設備資金                    手続きの流れ

 業   種 ご融資額   返済期間(うち据置期間)
 飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業
食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業・美容業
その他公衆浴場業(一般貸付に限る)
 7,200万円以内

   13年以内
(1年以内、返済期間が
7年の場合2年以内)

[一般公衆浴場業は30年以内]




 一般公衆浴場業 3億円以内
(2施設以上で 4億8,000万円以内)
 旅館業  4億円以内
 興行場営業・サウナ営業(一般貸付に限る)  2億円以内
 クリーニング業 1億2,000万円以内 
申込金額が500万円を超える場合は、県知事の推せん書が必要です。

振興事業貸付(設備資金・運転資金)        パンフレット 手続きの流れ

 業   種   ご融資額 
 設備資金 運転資金 
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業
食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業・
美容業、その他公衆浴場業(一般貸付に限る)
 1億5,000万円以内 全業種 5,700万円以内   
  一般公衆浴場業  1億5,000万円以内
(一般貸付と別枠)
  旅館業・興行場営業・サウナ営業(一般貸付に限る)  7億2,000万円以内
  クリーニング業 3億円以内 
 返済期間(うち据置期間  ) 設備資金 
20年以内(2年以内)
    運転資金
  7年以内(2年以内)
※振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方がご利用いただけます。
※生活衛生同業組合の長の「振興事業に係る資金証明書」が必要です。

生活衛生経営改善資金特別貸付(衛経貸付)     パンフレット

 ・無担保・無保証人の融資で、常時使用する従業員が5人以下(旅館業及び興行場営業は20名以下)の会社または
  個人の方が利用できます。
 ・一定の要件を満たし、かつ生活衛生同業組合の長の推薦が必要です。
 ・ご融資額は設備、運転資金として2,000万円です。


生活衛生企業再生貸付のご案内         パンフレット

  返済猶予等条件変更を行っている方へ朗報です!


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公益財団法人
青森県生活衛生営業指導センター

〒030-0812
青森市堤町2丁目16−11 
         理容会館1階

TEL 017−722−7002
FAX 017−722−7025