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公益財団法人 福井県生活衛生営業指導センター
「生活衛生営業(生衛業)の経営の健全化及び振興を通じ、衛生水準の維持向上を図るとともに消費者の利益を守ることを目的として、「生衛法」に基づき各都道府県に設置された公益法人です。 生活衛生営業に関する専門指導機関として、知事の指定を受けております。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の適用を受け、私たちの日常生活に密着した営業を行っている次の業種を総称して生活衛生関係営業といいます。
生衛業を営む場合は、業種により食品衛生法、理容師法、美容師法、興行業法、公衆浴場法、クリーニング業法等の規定により保健所への許可または届け出が必要です。
クリーニング業法では、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師および業務従事者は定期的に研修・講習を受けなければならないと定めています。
これは、最近の繊維製品の素材の多様化やファツション化さらには、溶剤等による環境問題、消費者からのクレームの増加等クリーニング業を取り巻く環境の変化に対応出来る、技術と知識を習得していただくためです。
研修日程はトップページの「お知らせ」をご確認下さい。
申し込み先:
福井県生活衛生営業指導センター
TEL.0776-25-2064
名称 | 公益財団法人 福井県生活衛生営業指導センター |
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所在地 | 福井県福井市松本3丁目16-10 福井県職員会館ビル |
電話番号 | 0776-25-2064 |
許可指定 | 昭和56年10月1日 |
組織 |
理事長(代表理事) 光森 幸夫 役員名簿・評議員名簿 定款 |
事業内容および財務状況 | 令和5年度事業報告・令和6年度事業計画 |