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公益財団法人 福井県生活衛生営業指導センター
標準営業約款標識(Sマーク)を表示したお店は、衛生的な設備で確かな技術を提供する良心的なサービスを心がけており、万一事故が発生した場合には適正な賠償を約束しています。
利用者、消費者が、安心して利用してもらうため選択の利便を図ろうとする制度です。
営業者は、提供するサービスの内容や、万一の事故に備えた損害賠償の基準等を標準営業約款によって明確に表示します。
※ 福井県生活衛生営業指導センターでは、制度の普及と登録の拡大に努めています。
登録希望者は、所定の登録申請書に添付書類、登録手数料等を添えて、理容、美容業、クリーニング店、めん類飲食店および一般飲食店の各生活衛生同業組合または支部へ提出してください。
所定の手続きを経て、審査に合格すると生活衛生営業指導センターに登録され、店舗に標識(Sマーク)と提供するサービスや商品の内容を示す掲示板を掲げます。
現在厚生労働大臣から標準営業約款を認可されている業種
理容所/美容所/クリーニング店/めん類飲食店/一般飲食店