「衛生水準の確保・向上事業」の実施を通じて、生衛組合が毎年11月に実施する
「生活衛生同業組合活動推進月間」を応援しています
生活衛生同業組合(以下「生衛組合」という。)は、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(以下「生衛法」という。)に基づき生活衛生関係営業(以下「生衛業」という。)の業種ごとに設立された同業者の組織であり、生衛業の衛生水準の維持・向上、経営の健全化、業界の振興等を図ることによって、利用者・消費者に安全・安心なサービスを提供するために組合員への指導等の役割を担って活動しています。
また、生衛組合を中心とした同業者等のネットワークは、衛生行政の効率的・効果的な推進と相まって公衆衛生の維持・向上を図っていく上で重要な社会的基盤となっており、今後も行政と生衛組合の活動の連携を強化していくことが不可欠となっています。
一方、生衛法制定・施行後60年余が経過する中で、生衛組合の設立趣旨に対する組合員や生衛業関係者の意識の希薄化、組合員の減少等によって組合の組織基盤の脆弱化が進んでいることも否めない状況となっており、これらのことから、(一社)全国生活衛生同業組合中央会、各生活衛生同業組合連合会等において、毎年11月を「生活衛生同業組合活動推進月間」(以下「推進月間」という。)と定め、厚生労働省の後援をはじめ関係機関や関係団体との連携のもとに、生衛業の新規開業者等の組合加入を促進することとし、生衛組合についての周知広報や組合活動の活性化推進の取り組みを重点的に展開しているところです。
このため、(公財)全国生活衛生営業指導センター(以下「全国センター」という。)及び(公財)都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県センター」という。)は、推進月間の共催者として参画し、衛生水準の確保・向上事業の実施を通じて、生衛組合における組織基盤の強化及び組合活動の活性化等に関する諸活動を支援し、生衛業における効果的な衛生水準の確保・向上に資することとしております。
【衛生水準の確保・向上事業の重点目標】
(1) |
衛生基準の遵守に向けた生衛業者の自主点検活動等の衛生活動の推進 |
(2) |
生衛組合に関する広報・啓発の推進 |
(3) |
生衛組合を中心としたネットワークの拡充 |
(4) |
若手及び後継者等の人材育成並びに若手による組合活動の活性化 |
(5) |
営業者、消費者、行政等の関係機関による連携・対話の推進 |
【参考資料】
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