l リンク l サイトマップ l お問い合わせ l

公益財団法人 三重県生活衛生営業指導センター

  • 〒514-0038
    三重県津市西古河町10-16 別所ビル3階
  • TEL:059-225-4181
  • FAX:059-228-3231
  • Email:miecenter@seiei.or.jp
  • ※ウイルス感染対策のためお手数をおかけしますが、メール送信をされる場合は事前に必ずお電話ください

既存特定飲食提供施設に該当する事業者のみなさまへ

 店内の一部又はすべてを喫煙可能である「喫煙可能室」を設置する場合、以下のことにご留意ください。
1 20歳未満は立入禁止
 20歳未満の客・従業員の方は喫煙エリアに立ち入らせることができません。
2 喫煙室の標識掲示
 施設の主な出入口付近と喫煙室の出入口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。(別紙 喫煙可能室標識例 参考)

*標識は、厚生労働省のホームページ「なくそう!望まない受動喫煙」特設サイトからダウンロードすることもできます。

3 書類の保管
 喫煙可能室を設置する場合は、既存特定飲食提供施設の3つの要件を満たしていることを証明する書類を備え、保存する必要があります。
(1)店舗の客席部分の床面積がわかる資料
:店舗図面等
(2)店舗が会社の経営の場合、資本金の額または出資の総額がわかる資料
:資本金の額や出資の総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等

要件1:2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
要件2:個人事業主であること。もしくは、資本金が5,000万円以下であること。
要件3:客席面積100u以下であること。

4 喫煙室設置の広告・宣伝
 広告・宣伝をする時は、喫煙室設置施設である旨の明示に努めましょう。
5 違反時の罰則等の適用
 義務違反時には、指導、命令、罰則等が適用されることがあります。
6 飲食店の経過措置及び届出について
 施設に変更が生じた場合や廃止する場合は、保健所へ変更届・廃止届の提出が必要です。
7 本経過措置について
 既存特定飲食提供施設は、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、一定の経過措置を講ずるものです。
8 その他
 受動喫煙対策を行う際の支援策として「受動喫煙防止対策助成金」もしくは「生衛業受動喫煙防止対策助成金」をご利用いただくことが出来ます。
 お問い合わせ、申請書の提出先は以下のとおり
受動喫煙防止対策助成金
 …三重労働局労働基準部健康安全課(TEL 059-226-2107)
生衛業受動喫煙防止対策助成金
 …(公財)三重県生活衛生営業指導センター(TEL 059-225-4181)

ご質問等がありましたら県各保健所健康増進課、四日市市健康づくり課までお問合せ下さい。

pagetop
Copyright 2008 公益財団法人三重県生活衛生営業指導センター All Right Reserved.