生衛業って?

厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(略称:生衛法)で制定する18業種の営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいます。 

これらの業種は、いずれも私たちの日常生活に密接に関係しているところから、経営の健全化、衛生水準の維持向上等を図ることを目的に、生衛法により営業者の自主的活動の促進、経営の健全化の指導など各種の行政施策が講じられています。

 なお、生衛業を営む場合は、いずれの営業も食品衛生法及び理容師法、旅館業法、クリーニング業法など個別の業法の規定により、保健所の許可又は保健所への届出が必要とされています。 

生衛法で規定する生衛業は、本県では次の8の業種となっています。
理容業、美容業、興行場営業(映画館)、クリーニング業、 公衆浴場業(銭湯)、旅館・ホテル業、飲食業、食肉販売業