指導センターって?

厚生労働省所管の「生衛法」に基づき設立された公益法人で、知事が指定した生衛業専門の指導機関です。 47都道府県内に1ヵ所ずつ設置されています。 生衛業の経営の健全化を通じてその衛生水準の向上を図り、あわせて利用者または消費者の利益の庇護を図ることを目的としています。

 

センター概要

正式名称 及び代表者 公益財団法人 奈良県生活衛生営業指導センター
理事長 増 井  義 久
設立根拠 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第57条の3
設立年月日 昭和57年3月26日
所在地 〒630-8123 奈良県奈良市三条大宮町1番12号 (奈良県生衛会館内)
業務日及び業務時間 月曜日~金曜日(午前9時~午後5時) ※祝日、年末年始を除く
電話番号 0742-33-3140
メールアドレス centernara@seiei.or.jp
ホームページアドレス https://www.seiei.or.jp/nara/

生衛業って?

厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(略称:生衛法)で制定する18業種の営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいます。 

これらの業種は、いずれも私たちの日常生活に密接に関係しているところから、経営の健全化、衛生水準の維持向上等を図ることを目的に、生衛法により営業者の自主的活動の促進、経営の健全化の指導など各種の行政施策が講じられています。

 なお、生衛業を営む場合は、いずれの営業も食品衛生法及び理容師法、旅館業法、クリーニング業法など個別の業法の規定により、保健所の許可又は保健所への届出が必要とされています。 

生衛法で規定する生衛業は、本県では次の8の業種となっています。
理容業、美容業、興行場営業(映画館)、クリーニング業、 公衆浴場業(銭湯)、旅館・ホテル業、飲食業、食肉販売業