指導センターの業務

経営相談 

指導センターでは、お店の経営、融資、税務、衛生面など全般のご相談を受け付けています。 中南和地区の相談拠点として、橿原市(県美容業組合)で月1回(第2月曜日)で相談室を開設しています。また、県下の保健所(除く奈良市保健所)を巡回(第3月曜日)して相談を受けています。 

 

融資相談 

長期返済で低利な日本政策金融公庫の各種融資申込みのお世話や、知事の融資推せん書交付事務を実施しています。 

 

専門家による相談(経営、法律、税務)

  中小企業診断士、弁護士、税理士、を委嘱して専門的な相談にも応じています。 

 

研修会等の開催

 各種の研修講習会や講演会を県、生活衛生同業組合等の協力を得て開催しています。また、法定のクリーニング師研修等を実施しています。

 

 経営特別相談員の配置 

地域の身近な相談窓口として、県知事の委嘱を受けた経営特別相談員を各組合に配置しています。

 

 紛争の調整 

同業者間や大企業とのトラブルを調整するため、事業活動調整員や分野調整協議会を配置しています。 

 

標準営業約款(Sマーク)の登録の推進

 標準営業約款制度は、消費者保護の観点から、提供する役務の内容、施設や設備の表示の適正化等を図ることにより、利用者や消費者が、営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ろうとする目的で、理容、美容業、クリーニング業、麺類及び一般飲食の各業種について、全国生活衛生営業指導センターが厚生労働大臣の許可を受けて選定されました。
Standard (標準) 確かな技術 きめ細かな対応など、お客様に提供するサービスの種別、内容をを明確に表示。その実施をお約束します。
Sanitation (衛生) 美しく、清潔に 厳しい管理基準に従い、営業施設の維持・管理を行い、お客様に気持ちの良いサービスをお約束します。
Safety (安全) まかせて安心 万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づき、お客様には速やかに円滑な損害賠償が行われます。

クリーニング店、理容店、美容店、麺類及び一般飲食店の皆さまもう登録はお済みでしょうか。 初回登録は3年間有効、次回からは5年間有効となっています。 まだ登録がお済みでないお店は、ぜひ登録してはいかがでしょうか。 詳しくは、指導センターまたはクリーニング業、理容、美容業、飲食の各生活衛生同業組合へお問い合わせください。 広報活動 国、県、全国センターからの情報や、資料提供などの広報活動をしています。 年2回「生活衛生なら」を発行しています。 苦情相談 消費者や利用者の利益の擁護を図るため苦情を処理し、また営業者のサービスの向上のため、組合及び営業者に対し、その苦情に関し指導を行っています。

 

広報活動

 国、県、全国センターからの情報や、資料提供などの広報活動をしています。 年2回「生活衛生なら」を発行しています。 

 

苦情相談 

消費者や利用者の利益の擁護を図るため苦情を処理し、また営業者のサービスの向上のため、組合及び営業者に対し、その苦情に関し指導を行っています。