公益財団法人
栃木県生活衛生営業指導センター

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センター案内

正式名称 公益財団法人栃木県生活衛生営業指導センター
法人の種類 民法第34条で定められた非営利の公益法人
設立年月日 昭和57年3月5日
所在地 〒320-0027
 宇都宮市塙田1-3-5 砂川ビル内
 地図はこちら
相談日と利用時間 月曜から金曜の午前9時から午後5時
(土曜、日曜、祭日を除く)
電話番号 028-625-2660
FAX 028-627-5114

生活衛生営業指導センターとは…

 生活衛生営業指導センター(以下「指導センター」という。)は、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年施行)」(以下「生衛法」という。)により知事から指定された公益法人です。

 指導センターは、生活衛生関係営業(以下「生衛業」という。)の健全化を図ることによって、生衛業者の衛生水準の維持向上と消費者・利用者の利益を守るための活動をしており、生衛業を営むみなさまをサポートするところです。

 指導センターは、現在営業している方だけでなく、これから独立して開業する方、新規に開業を考えている方もご利用いただけます。

生衛業とは…

 生衛業は、国民の日常生活に密着したサービス業で、生衛法の適用を受ける営業です。営業には、食品衛生法、理容師法、美容師法、興行場法、旅館業法、公衆浴場業法及びクリーニング業法の各法律に基づき許可を受け、または届出をすることが必要です。

 生衛業として生衛法に規定される業種は、①飲食店営業、②喫茶店営業、③食肉販売業、④氷雪販売業、⑤理容業、⑥美容業、⑦興行場営業、⑧旅館業、⑨公衆浴場業、⑩クリーニング業でありますが、栃木県内には、生衛法に基づく組合として14の生活衛生同業組合が組織されております。

 県内の14の組合は こちら

指導センターの主な仕事

【1】経営相談に応じています。
  • 経営、税務、融資及び衛生等経営全般の相談や専門家による経営診断等を行っています。
  • 相談内容は、秘密を守りますので、安心してご相談ください。
【2】金融に関する相談に応じています。
【3】法律相談を行っています。
  • 弁護士による法律相談(営業上の問題や交通事故、相続、賃貸借関係など)を無料で行っています。
【4】講習会・研修会を開催しています。 【5】役立つ情報を提供しています。 【6】消費者・利用者とお店のパイプラインです。
【7】標準営業約款(Sマーク)の登録をすすめています。
  • 理容、美容、クリーニング、めん類業及び一般飲食各店には、厚生労働大臣の認可制度(Sマーク)があり、このSマーク登録店は、サービス、施設、損害賠償などの基準を守って営業しており、利用者が店選びをされるときの安心の目印になるものです。