この研修・講習はクリーニング業法に基づき知事の指定を受け、毎年指導センターが実施しております。
* 研修・講習を受講修了された方には、修了証書と次のようなステッカーが配布されます。ステッカーは、新しい知識を習得し、サービスの向上を図るお店の証ですのでお店のカウンター近くに掲示してください。
クリーニング業法第8条の2及び第8条の3の規定により、クリーニング師は「クリーニング師研修」を、業務従事者は「クリーニング業務従事者講習」を、業務に従事してから1年以内に、その後3年を越えない期間毎に受講するよう義務づけられています。
クリーニング業に就いているクリーニング師免許のある方※1で、
※1 保健所に業務従事クリーニング師として登録されている方
クリーニング所等において、主に受渡しやクリーニング作業を行う方(クリーニング師免許のない方)※2で、
なお、クリーニング所等にクリーニング師研修を受講したクリーニング師がいる場合、そのクリーニング師は、講習を受講した者とみなします。
※2 事務的業務のみに従事する方は、講習の対象には含まれません
クリーニング師研修は5,000円、クリーニング業務従事者講習は4,500円です。
対象地区のお店へは、開催日の約2ケ月前に開催通知を送付しますが、対象地区以外の方も受講できますので、『受講申込方法(1型・2型)』より申込んでください。
クリーニング師研修(1型・2型)
申込用QRコード
業務従事者講習(1型・2型)
申込用QRコード