この研修等はクリーニング業法に基づき知事の指定を受け、毎年指導センターが実施しております。
クリーニング業法第8条の2及び第8条の3の規定により、クリーニング師は「クリーニング師研修」を、業務従事者は「クリーニング業務従事者講習」を、業務に従事してから1年以内に、その後3年を越えない期間毎に受講するよう義務づけられています。
最近のファッション化による繊維製品の素材の多様化、溶剤等による環境問題、消費者からのクレームの増加など、今日のクリーニング業界では様々な問題に直面しており、年々新しく、高度な知識が要求されております。
そのため、特に、クリーニングの業務に携わるクリーニング師・業務従事者の方々がこれらの問題に対応出来るよう、研修等を受講し、資質の向上を図るためです。
クリーニング師研修は5,000円、クリーニング業務従事者講習は4,500円です。
今年度の研修会・講習会の開催予定は、「クリーニング師研修・クリーニング業務従事者講習 実施計画」をご覧ください。
* 研修・講習を受講修了された方には、修了証書と次のようなステッカーが配布されます。ステッカーは、新しい知識を習得し、サービスの向上を図るお店の証ですのでお店のカウンター近くに掲示してください。