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栃木県生活衛生営業指導センター

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クリーニング研修のお知らせ

クリーニング師研修及び業務従事者講習のご案内

  この研修等はクリーニング業法に基づき知事の指定を受け、毎年指導センターが実施しております。

対象者は…

クリーニング師研修
クリーニング師の資格を持ち、現に業務に従事している方
業務従事者講習
クリーニング業務に従事している方(クリーニング師免許を持たない方)の中から1店舗ごとに5名につき1名の割合で営業者が選んだ方
(例:5人以下の店舗では1名。6人から10人の店舗では2名)

受講義務は…

 クリーニング業法第8条の2及び第8条の3の規定により、クリーニング師は「クリーニング師研修」を、業務従事者は「クリーニング業務従事者講習」を、業務に従事してから1年以内に、その後3年を越えない期間毎に受講するよう義務づけられています。

受講が義務づけられている理由は…

 最近のファッション化による繊維製品の素材の多様化、溶剤等による環境問題、消費者からのクレームの増加など、今日のクリーニング業界では様々な問題に直面しており、年々新しく、高度な知識が要求されております。
 そのため、特に、クリーニングの業務に携わるクリーニング師・業務従事者の方々がこれらの問題に対応出来るよう、研修等を受講し、資質の向上を図るためです。

受講料は…

 クリーニング師研修は5,000円、クリーニング業務従事者講習は4,500円です。

開催予定等は…

 今年度の研修会・講習会の開催予定は、「クリーニング師研修・クリーニング業務従事者講習 実施計画」をご覧ください。

 * 研修・講習を受講修了された方には、修了証書と次のようなステッカーが配布されます。ステッカーは、新しい知識を習得し、サービスの向上を図るお店の証ですのでお店のカウンター近くに掲示してください。

研修修了済 講習修了済

受講申し込みは…

【参考情報】
クリーニング師試験について