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令和6年度 クリーニング師研修及び業務従事者講習を開催しました

令和6年度クリーニング師研修及び業有無従事者講習を村山会場と庄内会場の2か所で開催しました。

クリーニング師及び業務従事者は、クリーニング業法により3年を超えない期間ごとに、知事が指定する研修、講習を1回受講することが義務付けられております。

本年度はクリーニング師71名、従事者66名の方が受講されました。


クリーニング師が異動(雇用、転勤、退職等)した場合の
届出を忘れすに!

クリーニング所開設時に届け出た事項(開設届)に変更があった時は、営業者は保健所に変更届の提出が必要です。
(例えば、施設の名称、代表者の変更、施設の構造設備の変更、クリーニング師の変更等)

●従事するクリーニング師に、雇用・転勤・退職・死亡等の異動があった場合は速やかに届出をしましょう。(届出を行わないと、実際には従事していないクリーニング師あてにクリーニング師研修の受講案内が届くことになります。)

●引退や病気等で変更届を提出しても、クリーニング師免許の返納は求められません。(クリーニング師が死亡した場合には、クリーニング師免許を交付した都道県知事に対して免許を返納しましょう。)

 

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