山形県生活衛生営業指導センター
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標準営業約款
マーク
約款の目的
 私たちの日常生活に密着して利用されている理容・美容及びクリーニング業は、技術の高度化や消費者のニーズの変化に伴い、高度な技術を提供するサービス業です。
 また、一般飲食店・めん類飲食店は、安全・安心を求める消費者のニーズに答え商品の品質・提供する役務の内容の表示が求められています。
 これらのことから、店頭にわかり易い標識を掲げ、消費者の方が安心してお店選びができることを目的とした制度です。
制度の内容
 現在「理容業」、「美容業」、「クリーニング業」、「めん類飲食店営業」、「一般飲食店営業」の5業種について、厚生労働省の認可を受け標準営業約款に従った、適正な役務の表示、施設・設備の表示及び、損害賠償実施の確保について定めております。
登録の手続き
 標準営業約款に従って営業を行う営業者が、指導センターに登録手続きを行い、標識並びに掲示板の交付を行います。

有効期間

 初回の登録有効期間は、3年となっております。ただし登録を引き続き継続する場合の有効期間は5年となっております。
手数料等
・新規登録手数料(有効期間3年) 6,600円(クリーニング取次所 4,100円)
・継続登録手数料(有効期限5年) 2,360円
・その他
 標識 1,300円
 掲示板 2,000円 (更新の際は不要です)
県内の登録の状況(令和5年4月1日現在)
業 種 理容業 美容業 クリーニング業 麺類飲食業 一般飲食業 合 計
現在登録
件数
410 237 21 10 6 684
全国生活衛生生業指導センターSマーク専用ホームページ
 
  tourokuhiyo
 

登録いただいたお店は安心してご利用いただけるお店としてホームページで紹介しています。
詳しくは(公財)全国生活衛生営業指導センターホームページをご覧ください。
アドレス:http://www.seiei.or.jp/

 

11月は標準営業約款普及登録促進月間です。

標準営業(Sマーク)は理容店、美容店、クリーニング店、飲食店がお客様に提供するサービス内容 や万一の事故に対する損害賠償を明確にする制度です。

加入店では「安全」「安心」「清潔」が保証され、お客様の信頼できるお店選びの目安になります。公 益財団法人全国生活衛生営業指導センター及び各都道府県の生活衛生営業指導センターでは、11月を 「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、厚生労働省の後援、そして各関係機関等の協力を得なが ら、同制度の周知、登録の推進を図っていくこととしています。

未加入店の事業主の方はこの機会にぜひ加入をご検討ください!

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