令和8年度 クリーニング師研修・業務従事者講習のご案内(一部の研修・講習は受付終了) - 公益財団法人 山口県生活衛生営業指導センター

令和8年度 クリーニング師研修・業務従事者講習のご案内(一部の研修・講習は受付終了)

業務に従事するクリーニング師とクリーニング所・取次所の業務従事者の方には、業務等に従事してから1年以内に、その後は3年に一度、研修や講習を受講することが「クリーニング業法」で義務付けられています。

令和8年度のクリーニング師研修第2型(通信制)と業務従事者講習第2型(通信制)については、受講受付を終了しました。

令和8年度のクリーニング師研修第1型(オンデマンド方式)と業務従事者講習第1型(オンデマンド方式)は、令和9年1月15日(金)まで受講申込みを受け付けています。

令和8年度クリーニング師研修のご案内

【クリーニング師研修の受講対象】
① クリーニングの業務に従事するクリーニング師で、業務に従事した後1年以内の方。
② ①の研修を受けたクリーニング師(業務に従事する者)で、受講後2年を経過した方。

※3年に一度の研修受講の義務があります。

■クリーニング師研修(第1型 会場参加方式)

令和8年度の第1型研修(会場参加方式)(開催日時:令和8年8月23日)は終了しました。

■クリーニング師研修(第1型 オンデマンド方式)

第1型(オンデマンド方式)については、(公財)全国生活衛生営業指導センターの特設サイトをご覧ください。

【申込期限】

申込期限:令和9年1月15日(金)まで

■クリーニング師研修(第2型 通信制)

令和8年度の第2型研修(通信制)の受講申込受付は終了しました。

令和8年度クリーニング業務従事者講習のご案内

【クリーニング業務従事者講習の受講対象】

①店舗(クリーニング所または取次店)において、クリーニング業務に従事している方(クリーニング師免許を持たない方)で、営業者が指定した方。  ※営業開始後1年以内に受講が必要です。
② 指定する人数は、店舗ごとの従事者総数に 1/5 を乗じた数(小数以下切り上げ)となります。
※ 従事者が5人以下の店舗では、人数に関わらず、1人の指定となります。このため、取次所では、1店舗につき最低1人の受講が必要です。
③ また、3年に一度の受講義務がありますので、営業者は、②の方法で3年に一度、受講対象者を指定し、受講させることが必要となります。
④ なお、同一店舗内に、クリーニング師研修を受講したクリーニング師がいる場合は、そのクリーニング師はクリーニング業務従事者講習を受講したものとみなされます。
※ 研修受講済みクリーニング師1人 ⇒ 受講済み業務従事者1人

■クリーニング師研修(第1型 オンデマンド方式)

第1型(オンデマンド方式)については、(公財)全国生活衛生営業指導センターの特設サイトをご覧ください。

【申込期限】

申込期限:令和9年1月15日(金)まで

■クリーニング業務従事者講習(第2型 通信制)

令和8年度の第2型講習(通信制)の受講申込受付は終了しました。

クリーニング師研修・業務従事者講習の受講対象となる方

1 クリーニング師研修の受講対象となる方 

① クリーニング所の業務に従事するクリーニング師で、業務に従事した後1年以内の方。

② ①の研修を受けたクリーニング師(業務に従事する者)で、受講後2年を経過した方。                 ※3年に一度の研修受講義務あり。

2 クリーニング業務従事者講習の受講対象となる方 

① 店舗(クリーニング所または取次店)において、クリーニング業務に従事している方(クリーニング師免許を持たない方)で、営業者が指定した方。

※営業開始後1年以内に受講が必要。

② 指定する人数は、店舗ごとの従事者総数に1/5を乗じた数(小数以下切り上げ)となります。

※ 従事者が5人以下の店舗では、人数に関わらず、1人の指定となります。このため、取次所では、1店舗につき最低1人の受講が必要です。

③ また、3年に一度の受講義務がありますので、営業者は、②の方法で3年に一度、受講対象者を指定し、受講させることが必要となります。

④ ただし、同一店舗内に、クリーニング師研修を受講したクリーニング師がいる場合は、そのクリーニング師はクリーニング業務従事者講習を受講したものとみなされます。

※ 研修受講済みクリーニング師1人 ⇒ 受講済み業務従事者1人

よくあるご質問 

Q1 私のお店には、クリーニングの業務を行う従事者は10人いますが、そのうち1人はクリーニング師です。取次店はありません。何人の従事者に、業務従事者講習を受けさせればよいですか。

A クリーニング業務従事者講習の受講対象となる方

「クリーニング業務従事者講習の受講対象となる方」の②の計算方法では、「10人×1/5」=2人となります。

しかし、お店には、クリーニング師(クリーニング師研修を受講)が1人いますので、④の除外規定により、従事者1人の受講が必要となります。

Q2 私の会社では、従事者9人のクリーニング工場(うちクリーニング師2人)と、3店舗の取次店(各店舗の従事者は、4人、2人、1人)を経営しています。何人の従事者に、業務従事者講習を受けさせればよいですか。

A 受講者数は、店舗ごとに、「クリーニング業務従事者講習の受講対象となる方」②の計算方法で計算する必要がありますので、次表のとおり計算結果は5人となります。

店 舗
従事
者数
計算結果
クリーニング師数
要受講人数
クリーニング工場
9
9×1/5=1.8 ⇒ 2
2
0
取次店A
4
4≦5 ⇒ 1
0
1
取次店B
2
2≦5 ⇒ 1
0
1
取次店C
1
1≦5 ⇒ 1
0
1
合 計
15
5
2
3

しかし、クリーニング工場には、クリーニング師(クリーニング師研修を受講)が2人いますので、④の除外規定により、従事者3人の受講が必要となります。

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