標準営業約款(Sマーク) - 公益財団法人 山口県生活衛生営業指導センター

標準営業約款(Sマーク)

標準営業約款(Sマーク制度)

美容、理容、クリーニング、一般飲食、めん類飲食店などのサービスが時代の変化とともに多様化する一方、そのサービスの内容はお店ごとにまちまちで、利用者にお店選択の不便さを与えていることから、営業者が自主的に履行する約束ごとや損害賠償基準を明示して、選択の便宜を図り、消費者の利益を擁護することを目的として制定された制度です。

美容、理容、クリーニング、一般飲食、めん類飲食店などのSマーク(3つの文字の頭文字)は、安心と、清潔、確かな技術をお約束する安心のマークです。
現在、美容・理容・クリーニング・一般飲食・めん類飲食店で実施しています。

登録店の店頭又は店内の見やすい場所には、Sマークの表示がしてあります。
標準営業約款に登録しているお店の名前は (公財)全国生活衛生営業指導センターのホームページ上に掲載されていますので、ご覧になることができます。 

SマークのSは?

Standard(標準的であること) 

標準的な施術の内容、処理基準等を細かく定めており、登録店ではこの基準に従った内容の施術・処理を行うこととなっております

Sanitation(衛生的であること)

消費者・利用者が、常に衛生的なサービスが受けられるよう営業施設の構造設備について管理基準を定め、これを維持・管理することとなっております。

Safety(安全であること)

万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて利用者等に速やかにその賠償が行えるように損害賠償保険への加入が義務付けられています。



登録は、毎年2月と8月になっています。
初回登録有効期限は3年、3年経過後も引き続き登録される方の(再登録)有効期限は5年となります。
登録についての詳しい事は、指導センター又は、クリーニング業・理容業・美容業・飲食業の各生活衛生同業組合へお問い合わせ下さい。

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