融資相談 - 公益財団法人 山口県生活衛生営業指導センター

融資相談

生活衛生融資のご案内

設備資金や運転資金などを長期で低利で借りられる日本政策金融公庫の生活衛生資金貸付融資をおすすめしています。
特に無担保、無保証人の特別融資がうけられる、生衛関係営業経営改善資金特別貸付のお世話を、経営特別相談員と協力して行っています。
ご利用いただける主な融資制度はつぎのとおりです。

振興事業貸付

設備資金 運転資金
業 種 融資額 融資額
飲食店営業、すし店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業 1億5千万円以内 全業種5,700万円以内
一般公衆浴場業 1億5千万円以内
旅館業 7億2千万円以内
興行場営業 7億2千万円以内
クリーニング業 3億円以内
返済期間(うち据置期間) 20年以内(2年以内)〔訪日外国人旅行者(インバウンド)対応に必要な設備であって店舗等の新設及び増改築に係るものについては、30年以内〕 7年以内(2年以内)

振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方がご利用できます。

標準営業約款に登録している方(都道府県生活衛生営業指導センターの理事長が発行する「標準営業約款登録営業者であることの証明書」が必要となります。)は、[特別利率A]の利率が適用されます。

生活衛生改善貸付

(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付) 無担保・無保証人

生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって、生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた次の方 常時使用する従業員の数が5人以下の会社または個人。 経営指導に基づく経営改善のために必要な運転資金及び設備資金 貸付限度額/2,000万円 返済期間(うち据置期間)運転資金/7年以内(1年以内) 設備資金/10年以内(2年以内) 利率/「特利F」(公庫ホームページにて確認して下さい。) 日本政策金融公庫各支店のみの取扱いとなります。 保証人・担保/無担保・無保証人 生活衛生同業組合等の経営指導を受けている方で、同組合等の長の推せんが必要です。

一般貸付

推薦書交付条件手続き
設備資金

業 種 融資額
飲食店営業、すし店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、 理容業、美容業、その他の公衆浴場(注1) 7,200万以内
一般公衆浴場業 3億円以内(2施設以上の場合4億8万以内)
旅館業 4億円以内
興行場営業・サウナ営業 2億円以内
クリーニング業(注2) 1億2千万円以内
返済期間(うち据置期間) 13年以内(1年以内、返済期間が7年超の場合2年以内)〔一般公衆浴場業は30年以内〕
利率・保証人・担保 「基準利率」「特利A」「特利B」「特利C」が適用になります。一般公衆浴場業の場合は「特利E」が有ります。
利率は毎月変更されます。詳しくは公庫ホームページでご覧下さい。(下記よりリンクできます。)
保証人・担保につきましては、公庫との相談となります。

(注1)その他の公衆浴場の方は、東日本大震災復興特別貸付(震災直接被害関連に限ります。)、令和元年台風第19号等特別貸付(直接被害者に限ります。)および令和2年7月豪雨特別貸付(直接被害者に限ります。)ならびに生活衛生改善貸付おける運転資金に限ります。
(注2)クリーニング取次業に業務転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります。(ただし4,800万円以内)

  生活衛生同業組合に加入されていない方で、500万円以上の設備資金の申込をされる場合は、理事長の推せんが必要となります。

特別貸付

生活衛生経営安定貸付(セーフネット貸付)
事業安定等貸付(雇用安定資産)

その他の特例貸付

環境対策関連貸付(消防資金、アスベスト飛散防止等に必要な設備資金及び運転資金)
健康福祉増進貸付(福祉増進資金、受動喫煙防止資金)

この他、いろいろな特例貸付制度がありますので、詳しくは当指導センター又はお近くの日本政策金融公庫の窓口へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

日本政策金融公庫

山口支店 〒753-0077 山口市熊野町1-10 (TEL 083-922-3660)
下関支店 〒750-0856 下関市細江町2-4-3(TEL 0832-22-6225)
徳山支店 〒745-0036 周南市本町1丁目3(TEL 0834-21-3455)
岩国支店 〒740-0018 岩国市麻里布町4-1-3(TEL 0827-22-6265)

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