1 生衛法(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)に基づいて設立された公益法
人で、北海道から沖縄まで、各都道府県単位に全国47カ所に設置されております。
2 業務内容としては、生衛業に係る各種の相談指導事業、講習会事業、標準営業約款登録事業など
を行い、生衛業の経営の健全化を通じて、衛生水準の維持向上を図るとともに、生衛業を利用する
消費者の利益を守ることを業務としており、具体的には次のような事業を行っています。
① 相談指導
経営、融資、税務、法律など経営全般にわたる相談指導及び生活衛生営業の苦情について相談を行っ
ております。
又、長野のセンターのほか、上田・松本・伊那・飯田保健福祉事務所についても、相談日を設けてい
ますし、各地の商工会議所とも連携して相談日を設定する等相談指導を行っています。
② 標準営業約款
県下の理容店、美容店、クリーニング店、そば店、一般飲食店を対象に、利用者のみなさまの「お店
選び」の目安となるSマーク(標準営業約款)の登録を行っております。
③ クリーニング師、同業業務従事者研修会、講習会
法定のクリーニング師研修会、業務従事者講習会を毎年実施しております。
④ 紛争の調整
大企業とのトラブルを調整するため分野調整事業協議会を設置しております。
公益財団法人・長野県生活衛生営業指導センター
〒380-0872
長野県長野市南長野妻科426?1長野県建築士会館3F301号室
TEL 026-235-3612 FAX 026-234-0369
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