◆ご返済期間は長期で、しかも、低利な固定金利となっておりますので、計画的な返済ができます。
◆ご融資限度額の範囲内であれば、何回でもご利用いただけます。
◆不動産担保を設定する場合の登録免許税は免除されます。

生活衛生融資制度

生同組合員以外の方が利用できる融資制度 ⇒

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ご相談窓口 ⇒

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生同組合員以外の方が利用できる融資制度



一般貸付(担保・保証人は要相談)


営業に必要な施設・設備(店舗等の新築、増改築、改装、買取、機械器具備品等の購入等)に要する資金に
ついては、原則として全て貸付の対象となります。
ただし、運転資金は貸付の対象にはなりません。
500万円を超える設備資金の申込をされる場合は、生活衛生営業指導センター理事長の「推せん書」が必要です。
お申込金額が500万円以下の場合は「推せん書」は不要です。

業種・融資額・ご返済期間のご案内≪PDF

新創業融資制度(無担保・無保証人)


新たに事業を始められる方または事業開始後で税務申告を2期終えていない方。
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない方は、「創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できることが必要です。

融資額・ご返済期間のご案内≪PDF

お申込に必要な書類


◆ 借入申込書 ≪公庫HP : 借入申込書等ダウンロードへ
◆ 推せん書交付願≪申請用紙/記入例 : PDF
◆ 理由書≪申請用紙/記入例 : PDF
◆ 見積書。関係図面など
◆ 法人の方は、履歴事項全部証明書または登記簿謄本
◆ 最近2期分の確定申告書・決算書(勘定科目明細書を含む。)または申告決算書
◆ 創業計画書(新たに事業を始められる方)≪公庫HP :  借入申込書等ダウンロードへ

お申込手続のフロー


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生同組合員が利用できる融資制度


振興事業貸付


振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の方がご利用できます。
設備資金・運転資金をご利用いただけます。
生活衛生同業組合の長による「振興事業に係る資金証明書」が必要です。
事業計画等の確認を受けた場合には「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書」及び「生産性向上に係る事業計画書」を提出すれば、特利を利用いただけます。

業種・融資額・ご返済期間のご案内PDF

生活衛生改善貸付(無担保・無保証人)


生活衛生同業組合等の経営指導を受けている方(指導センターが申込の受付を代行することも可能です。)
常時使用する従業員が5人(旅館業および興行場営業にあっては20人)以下の会社および個人
借入申込には生活衛生同業組合の長の推薦書が必要です。

融資額・ご返済期間のご案内≪PDF

その他おもな融資制度


新型コロナウイルスに関する融資制度等のご案内≪公庫HPへ


お申込に必要な書類


◆ 借入申込書
◆ 生活衛生同業組合の長による「振興事業に係る資金証明書」
◆ 事業計画等の確認を受けた場合には「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書」及び「生産性向
  上に係る事業計画書」
◆ 見積書、関係図面など
◆ 法人の方は、履歴事項全部証明書または登記簿謄本
◆ 最近2期分の確定申告書・決算書(勘定科目明細書を含む。)または申告決算書

お申込手続のフロー


金利


生活衛生資金貸付利率一覧表
        ≪公庫HP : 国民生活事業(主要利率一覧表)へ


ご相談窓口


いろいろな融資制度がありますので、詳しくは当指導センターまたはお近くの日本政策金融公庫までお問合せください。

日本政策金融公庫の問合せ先
長野支店 〒380‐0816 長野市三輪田町1291 ☎ 026‐233‐2141
松本支店 〒390‐8535 松本市中央1‐4‐20日本生命松本駅前ビル9F ☎ 0263‐33‐7070
伊那支店 〒396‐0025 伊那市荒井3413‐2 ☎ 0265‐72‐5195
小諸支店 〒384‐0025 小諸市相生町3‐3‐12 ☎ 0267‐22‐2591