クリーニング師研修と業務従事者講習は、クリーニング業法に基づき、全国生活衛生営業指導センター(全国センター)が、長野県知事から実施機関として指定され、当センターが全国センターから受託して毎年実施している事業です。
クリーニング師には「研修」が、営業者には「業務従事者の5分の1について講習を受講させること」が、それぞれ3年に1回義務付けられています。
この研修・講習は、最近の繊維製品の素材の多様化やファッション化、消費者からのクレームの増加など、最近のクリーニング業界が直面する問題についての内容となっています。
年々新しく、高度の知識が要求されるクリーニング業。その業務に携わるクリーニング師及び業務従事者の方々が、これらの諸問題に対応できる内容になっています。
クリーニング師及び営業者から選定された業務従事者の皆様は、クリーニング業法を守り3年に1度の研修・講習を必ず受講しましょう。 |
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研修・講習を受講終了された方には、終了証書と下記のようなステッカーが配付されています。下記のス
テッカーは、新しい技術を取得し、技能の向上を図るお店の証です。 |


多彩な講師から、最新情報と実践を学びます。
令和4年度のクリーニング師研修・業務従事者講習の日程は以下のとおりです。
クリーニング師研修/業務従事者講習日程
開催年月日 |
会 場 名 |
所 在 地 |
令和 4年10月14日(金) |
飯田市エスバード |
飯田市座光寺3349-1 |
令和 4年10月23日(日) |
松本市勤労者福祉センター |
松本市中央4-7-26 |
令和 4年10月30日(日) |
ホテル信濃路 |
長野市中御所岡田131-4 |
令和 4年11月10日(木) |
長野県上田合同庁舎 |
上田市材木町1-2-6 |
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・申込期間は令和4年8月1日~令和4年8月31日です。
・詳細は長野県生活衛生営業指導センターにお問い合わせください。 電話 026-235-3612
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