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「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫国民生活事業では、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた生活衛生関係の事業を営む方を対象とした「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」を取り扱っております。

くわしくは日本政策金融公庫のホームページをご覧いただくか、もしくは支店の窓口までお問い合わせください。

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付概要(PDF)

 

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 概要

ご利用
いただける方

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来し、次のいずれか の要件に該当する方であって、中長期的に業況が回復し発展が見込まれる方

(1)最近1ヵ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して、5%以上減少

(2)業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少

  1. 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
  2. 令和元年12月の売上高
  3. 令和元年10月から12月の平均売上高
資金の
お使いみち

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする資金

融資限度額 別枠 6,000万円
利率(年)(注1)

【3,000万円以内の部分(注2)
当初3年間:基準利率-0.9%、3年経過後:基準利率

【3,000万円超】
基準利率

  振興計画の認定を受けている
生活衛生同業組合の組合員の方
左記以外の方
ご返済期間
(うち据置期間)

【設備資金】
20年以内(5年以内)
【運転資金】
15年以内(5年以内)

【設備資金】
20年以内(5年以内)

お申込みに
必要な書類

生活衛生同業組合の長(注3)が発行する「振興事業に係る資金証明書」

都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要です。)

担保 無担保
(注1)
基準利率は、災害発生時の融資制度に適用される利率(融資期間に応じた所定の利率)が適用されます。
(注2)
一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初3年間が実質無利子となる予定です。
(注3)
組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。

※ 令和2年1月29日以降にご利用いただいた生活衛生セーフティネット貸付、衛生環境激変特別貸付等のご融資も、本特別貸付の要件に該当する場合は、遡及適用が可能です。
※ ご返済期間によって、異なる利率が適用されます。
※ 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

<お問い合わせ先>日本政策金融公庫

山形支店
〒990-0042 山形市七日町3-1-9(山形商工会議所会館)
電話:023-642-1331

酒田支店
〒998-0036 酒田市船場町1-1-2
電話:0234-22-3120

米沢支店
〒992-0045 米沢市中央4-1-30(米沢商工会議所会館)
電話:0238-21-5711

 




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