生衛法(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)に基づいて設立された公益財団法人で、生衛業(生活衛生関係営業)専門の指導相談機関として知事が指定した団体です。
県内生衛業の経営の健全化及び振興を通じて、衛生水準の維持向上を図るとともに、生衛業を利用する消費者の利益を守ることです。
また、生衛業界と行政と消費者のパイプ役として様々な活動をしています。
なお、生衛業とは、生衛法に規定されている国民生活に密着した18の営業の総称です。
サービス業 | 販売業 | 飲食業 |
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理容店 美容店 興行場 (映画館) クリーニング店 公衆浴場 (銭湯) 旅館・ホテル 簡易宿泊所 下宿営業 |
食肉販売業店 食鳥肉販売店 氷雪販売業 |
すし店 めん類店 (そば・うどん店) 中華料理店 社交業 (スナック・バーなど) 料理店 (料亭など) 喫茶店 一般飲食店 (食堂・レストランなど) |
生活衛生営業指導センターでは、生衛業者の方はもちろん消費者の皆様にも役立つ、次のような業務を行っています。
お店の経営、融資、経理、税務、衛生など経営全般にわたる相談に応じています。
相談受付時間は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の10時から16時までです。ご相談にお越しの際は事前に電話にて予約をお願いします。
また、富士・東部保健所において、経営指導員による「移動相談室」を月1回(5月から10月)開設しています。
日本政策金融公庫の生活衛生融資のご相談に応じます。設備資金や運転資金など事業資金融資のご相談にご利用ください。
また、県知事委託の融資推薦事務を行っています。
理容店、美容店、クリーニング店、めん類飲食店、一般飲食店を対象に、消費者の皆様の「お店選び」の目安となる厚生労働大臣認可の標準営業約款(通称:Sマーク)の登録をお勧めしています。
営業に関する各種の講習会やクリーニング師研修・従事者の講習会を行っています。
消費者の皆様からのお店やサービスなどの苦情相談に応じています。
また、消費者の皆様に生衛業をご理解いただくための催しなど、各種事業を生衛業者の皆さんと協同して行っています。