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クリーニング師研修・業務従事者講習のご案内

受講対象者

クリーニング師研修(クリーニング業法第8条の2第1項)

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、知事の指定した研修を受けることが義務付けられています。

クリーニング業務従事者講習(クリーニング業法第8条の3)

クリーニング所の営業者は、業務に従事する者(クリーニング所及び取次所の1店舗5名につき1名以上)を、クリーニング所の開設後1年以内に、知事の指定した講習会を受講させなければなりません。また、3年を超えない期間ごとに同様の講習会を受講することが義務付けられています。

受講料

クリーニング師研修 5,000円
クリーニング業務従事者講習 4,500円

研修・講習の実施予定

お知らせページに掲載します。