クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、知事の指定した研修を受けることが義務付けられています。
クリーニング所の営業者は、業務に従事する者(クリーニング所及び取次所の1店舗5名につき1名以上)を、クリーニング所の開設後1年以内に、知事の指定した講習会を受講させなければなりません。また、3年を超えない期間ごとに同様の講習会を受講することが義務付けられています。
クリーニング師研修 | ⇒ | 5,000円 |
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クリーニング業務従事者講習 | ⇒ | 4,500円 |
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