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生活衛生融資(日本政策金融公庫)のご案内

一般貸付(設備資金のみ)

生活衛生関係の事業を営む方がご利用いただけます。

申込み金額が500万円を超える場合は、当指導センターの理事長の推薦書が必要です。

(推薦書交付願の用紙は、指導センターに備えてあります。)

申込みに必要な書類

  1. 借入申込書
    用紙は日本政策金融公庫甲府支店の窓口、指導センターに用意してあります。
  2. 開(創)業計画書(新規又は独立開業の場合必要です。)
    用紙は公庫の窓口、指導センターに用意してあります。
  3. 借入金の用途(既存営業者の場合)
    用紙は公庫の窓口、指導センターに用意してあります。
  4. 設備の見積書
    • 店舗工事、什器・備品等の見積書又は金額のわかるカタログ
    • 借用店舗の場合;賃貸借契約書(写し)又は賃貸借物件説明書(重要事項説明書)
  5. 店舗の平面図(新築又は増改築の場合)
  6. 法人の登記簿謄本(申込み人が法人の場合)
  7. 確定申告書の写し(既存営業者)
    • 個人の場合 ・・・
      最近2期分の確定申告書の写し
    • 法人の場合 ・・・
      最近2期分の決算書(勘定科目明細書を含む)
      残高試算表(決算期から6か月以上経過の場合)
          
  8. 営業許可書(既存営業者)
  9. 従事証明書(独立開業の場合)
    現在勤務している店に継続して6年以上(平成22年3月31日までは3年以上)勤務している旨の経営者の証
  10. その他
    担保を提供して融資を希望する場合は、不動産の登記簿謄本又は登記事項証明書及び土地の公図が必要です。

振興事業貸付(設備資金・運転資金)

生活衛生関係の事業を営む方であって、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方がご利用いただけます。

申込みに必要な書類

一般貸付の1~10と同様の書類
以上のほか

  • 「振興事業に係る資金証明書」(所属組合の理事長が発行します。)
  • 指導センターの受理印(独立開業申込みの場合)
    独立開業申込みで、申込み額が設備資金の総所要額の2分の1を超える申込みの場合、借入申込書に指導センターの受理印が押印されている場合は、設備資金の総所要額が融資の対象となります。

生活衛生改善貸付(衛経)(設備資金・運転資金)

生活衛生関係の事業を営む小規模事業者(常時使用する従業員数5人以下)に対する無担保・無保証人による設備資金・運転資金の融資で、生活衛生同業組合の理事長などの推薦を受けられた方がご利用いただけます。

第三者保証人等を不要とする融資

ご家族や社内の役員の方などの保証を不要とする融資をご希望の方がご利用いただけます。ご利用いただける方は、次のいずれの要件にも該当する方です。

  1. 税務申告を2期以上行っていること
  2. 所得税等を完納していること

新創業融資制度

新たに生活衛生関係営業を始める方や事業を始めて間もない方に無担保・無保証人でご利用いただけます

詳しくは、日本政策金融公庫HPの融資関連ページ内の「国民生活事業」をご覧ください。