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融資のご案内
おもな生活衛生貸付
融資制度 一般貸付 振興事業貸付 生活衛生改善貸付
ご利用いただける方 生活衛生関係事業者
であれば誰でも
振興計画認定組合の
組合員に限定
(福島県の場合は、全組合が
認定を受けています。)
生活衛生関係の事業を営む小規模事業者
の方であって、生活衛生同業組合等から
経営指導を受けている方
お使いみち 設備資金 設備資金 運転資金 設備資金 運転資金
ご融資額 7,200万円
〜4億円以内
1億5,000〜
7億2,000万円
以内
5,700万円以内 2,000万円以内
※(震災別枠1,000万円有)
ご返済期間 13年以内 20年以内
7年以内
10年以内 7年以内
その他 ・無担保、無保証人
生活衛生同業組合の長からの推薦が必要となります。
注)ご融資について
※2016年4月現在のものです。
1.ご返済期間またはお使いみちなどによって利率が変わります。
2.ご融資額は業種によって異なります。 3.震災別枠分については、罹災証明等がある場合には金利の低減が受けられます。
一般貸付

生活衛生関係営業者(現に営んでいる者、新たに営もうとする者…独立開業、新規開業)であればだれでも対象となる設備資金(店舗等の新設、増改築、改装、買取り、機械器具等の購入等)の貸付です。 店舗を賃借する場合の入居保証金、敷金及び権利金等を含みます。

設備資金
業種 ご融資額
飲食店営業、喫茶店営業
食肉販売業、食鳥肉販売業
氷雪販売業、理容・美容業
7,200万円以内
一般公衆浴場業
(1施設の場合)
3億円以内
一般公衆浴場業
(2施設以上の場合)
4億8,000万円以内
旅館業 4億円以内
興行場営業
サウナ営業
2億円以内
クリーニング業 1億2,000万円以内
ご返済期間(うち据置期間) 13年以内(1年以内)
[一般公衆浴場業は30年以内]

●借入申込金額が500万円を超える場合には福島県知事の推薦を受けることが必要です。 当指導センターへお問い合わせください。(推薦書は、受託者(公財)福島県生活衛生営業指導センター理事長名で発行します) なお、500万円以下の方は直接日本政策金融公庫に
お問い合わせ下さい。

ご利用のお手続きはこちら


振興事業貸付

厚生労働大臣から振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員である会社または個人がご利用いただけます。一般貸付よりも有利な振興設備貸付と振興運転貸付とがあり、申込む際には各生活衛生同業組合理事長が発行する「振興事業に係る資金証明書」の添付が必要です。詳細は各生活衛生同業組合へお問い合わせください。

設備資金 運転資金
業種 ご融資額 ご融資額
飲食店営業、喫茶店営業
食肉販売業、食鳥肉販売業
氷雪販売業、理容・美容業
1億5,000万円以内 全業種
5,700万円以内
一般公衆浴場業 1億5,000万円以内
[一般貸付]と別枠です。
旅館業、興行場営業 7億2,000万円以内
クリーニング業 3億円以内
ご返済期間(うち据置期間) 20年以内(2年以内)
[店舗等の新設の場合20年以内]
7年以内(2年以内)
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生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(生活衛生改善貸付)
常時使用する従業員の数が5人以下(旅館業及び興行場営業を営む方は20人以下)の会社または個人の方がご利用いただけます。

●ご融資限度額 2,000万円、資金の使いみち…運転資金及び設備資金

●日本政策金融公庫各支店のみのお取り扱いとなります。
●生活衛生同業組合または生活衛生営業指導センターの経営指導を受けていることが条件となります。
 詳しくは、各生活衛生同業組合又は当指導センターへお問い合わせください。
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特別貸付
生活衛生経営安定貸付(セーフネット貸付)
経営環境変化対応資金
 

社会的・経済的環境の変化等により資金繰りに影響を受けている方が、経営基盤の強化を図るために利用することができます。


金融環境変化対応資金
 

金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに影響を受けている方が、経営の安定化を図るために利用できる融資です。

●融資制度ごとに、それぞれお取扱期間が定められています。くわしくは、日本政策金融公庫の窓口までお問い合わせください。
●このほか、衛生環境激変特別貸付の融資制度があります。
特例貸付
事業安定等貸付(雇用安定資金)

新たな雇用の増加を図るために設備投資を行おうとする方が対象となります。

◇一般貸付、振興事業貸付に上乗せしてご利用いただけます。

その他の特例貸付
健康・福祉増進貸付(福祉増進資金)

●店舗のバリアフリー化など、高齢者、乳幼児を抱える女性などが利用しやすい店舗にするための設備投資をする場合に利用することができます。

※融資制度ごとに、それぞれお取扱期間が定められています。くわしくは、日本政策金融公庫の窓口までお問い合わせください。
融資のご利用について
これらの融資を利用することができる事業者の条件は次のとおりです。
対象業種 事業規模
資本金(会社) 従業員数(会社又は個人)
※1
飲食店営業
(そば・うどん店、中華料理店、すし店、料理店、社交業、一般飲食店) 喫茶店営業、理容・美容業 一般公衆浴場業、サウナ営業 その他公衆浴場業
5,000万円以下 100人以下
食肉販売業、氷雪販売業
食鳥肉販売業 ※2
5,000万円以下 50人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
興行場営業 3億円以下 100人以下
クリーニング業 3億円以下 300人以下

※1 従業員数には、臨時の従業員(パート・アルバイト)及び家族従業員を含みません。

※2 食肉卸売業、食鳥肉卸売業、氷雪卸売業の場合は、資本金1億円以下・従業員数100人以下。その他の公衆浴場業(いわゆるスーパー銭湯、健康ランド等)の方は、一般貸付におけるレジオネラ症対策資金及び生活衛生改善貸付における運転資金に限ります。
福島県の窓口
福島県内の各衛生同業組合
名称 電話番号 ホームページ
福島県興行生活衛生同業組合 024-922-0826
福島県クリーニング生活衛生同業組合 024-593-0570 https://fukushima929.com/choice/
福島県理容生活衛生同業組合 024-923-2016 http://www.riyo-fukushima.com/
福島県美容業生活衛生同業組合 024-983-6150 http://www.f-biyoukumiai.com/
福島県公衆浴場業生活衛生同業組合 024-591-4265
福島県旅館ホテル生活衛生同業組合 024-521-1448 http://www.fukushimaryokan.com/
福島県飲食業生活衛生同業組合 024-521-6402
福島県食肉生活衛生同業組合 024-522-1095
福島県すし商生活衛生同業組合 024-523-1555 http://www.sushi-all-japan.com/fukushima/
福島県社交飲食業生活衛生同業組合 024-523-0289
福島県喫茶飲食生活衛生同業組合 0244-23-3643
福島県中華飲食業生活衛生同業組合 024-524-1741
鞄本政策金融公庫
名称 郵便番号 所在地 電話番号
福島支店 960-8031 福島市栄町6-6(NBFユニックスビル5F) 024-523-2341
会津若松支店 965-0878 会津若松市中町2-35 0242-27-3120
郡山支店 963-8005 郡山市清水台1-6-21(山相郡山ビル5F) 024-923-7140
いわき支店 970-8026 いわき市平字菱川町1-5 0246-25-7251