業務に従事しているクリーニング師の方は、3年ごとに「クリーニング師研修」の受講義務が、またそれ以外の業務従事者については、営業者が厚生労働省の基準に基づいて指名した従事者に「クリーニング業務従事者 講習」を受講させなければならないことが、クリーニング業法で義務付けられています。
最近は繊維製品の素材が多様化しているほか、溶剤等による環境問題や消費者からのクレームの増加など、クリーニング業界が直面している問題は多岐にわたっています。
年々新しく高度の知識が要求されるクリーニング業、その業務に携わるクリーニング師・クリーニング業務従事者の方々がこれらの諸問題に対応できるよう、当センターでは、毎年クリーニング師研修を開催しています。
開 催 年 月 日 | 会 場 | 所 在 地 | 令和4年9月28日(水)
12時30分〜16時30分
パルセいいざか |
福島市飯坂町字筑前27-1 |
令和4年11月8日(火) |
13時00分〜17時00分
いわき市文化センター |
いわき市平字堂根町1-4 |
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