業務に従事しているクリーニング師の方は、3年ごとに「クリーニング師研修」の受講義務が、またそれ以外の業務従事者については、営業者が厚生労働省の基準に基づいて指名した従事者に「クリーニング業務従事者
講習」を受講させなければならないことが、クリーニング業法で義務付けられています。
最近は繊維製品の素材が多様化しているほか、溶剤等による環境問題や消費者からのクレームの増加など、クリーニング業界が直面している問題は多岐にわたっています。
年々新しく高度の知識が要求されるクリーニング業、その業務に携わるクリーニング師・クリーニング業務従事者の方々がこれらの諸問題に対応できるよう、当センターでは、毎年クリーニング師研修を開催しています。
クリーニング師・業務従事者の皆様は、クリーニング業法を守り3年に1度研修・講習を必ず受講しましょう。
福島県知事指定の研修会及び講習会の開催を今年度は次のとおり予定していますので、必ず受講されます
ようご案内申し上げます。
令和8年度は、会津会場での開催となり会津・南会津保健所管内のクリーニング所又はクリーニング
取次所に従事しているクリーニング師又はクリーニング業務従事者の方に御案内を差し上げます。
(これ以外の地区の方も受講できますので、希望される方は当指導センターまでお問合わせください)
なお、本年度からオンライン型受講も実施されますが、受講申込みのお問い合わせ先は県指導センター
ではなくeランニングサポートセンターとなりますので、ご希望の方は別添ご参考ください。
(ご希望の方は詳細こちら)