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研修・講習会のご案内
クリーニング師研修及び業務従事者講習

業務に従事しているクリーニング師の方は、3年ごとに「クリーニング師研修」の受講義務が、またそれ以外の業務従事者については、営業者が厚生労働省の基準に基づいて指名した従事者に「クリーニング業務従事者 講習」を受講させなければならないことが、クリーニング業法で義務付けられています。

最近は繊維製品の素材が多様化しているほか、溶剤等による環境問題や消費者からのクレームの増加など、クリーニング業界が直面している問題は多岐にわたっています。

年々新しく高度の知識が要求されるクリーニング業、その業務に携わるクリーニング師・クリーニング業務従事者の方々がこれらの諸問題に対応できるよう、当センターでは、毎年クリーニング師研修を開催しています。

クリーニング師・業務従事者の皆様は、クリーニング業法を守り3年に1度研修・講習を必ず受講しましょう。
福島県知事指定の研修会及び講習会の開催を今年度は次のとおり予定していますので、必ず受講されます ようご案内申し上げます。
令和5年度は、会津若松・南会津保健所管内のクリーニング所又はクリーニング 取次所に従事しているクリーニング師又はクリーニング業務従事者の方に御案内を差し上げます。 (これ以外の地区の方も受講できますので、希望される方は当指導センターまでお問合わせください)
 
○ クリーニング師研修・クリーニング業務従事者講習開催日程
開 催 年 月 日 会    場 所  在  地
令和5年9月26日(火)
13時〜
会津大学 会津若松市一簣町敦賀

【申込受付期間】
 (会津会場)令和5年8月7日(月)〜令和5年8月25日(金)

 


クリーニング師開催要項   クリーニング師研修カリキュラム
業務従事者開催要項 クリーニング業務従事者講習カリキュラム
【お問い合わせ先】
  (公財)福島県生活衛生営業指導センター
〒960-8053 福島市三河南町1番20号 TEL 024-525-4085 FAX 024-525-4086
※注意:取次所にあっては、3 年毎1 店舗で最低1名は、受講しなければなりません。
研修・講習を受講終了された方には、修了証書と下記のようなステッカーが配付され ます。このステッカーは、新しい技術を取得し、技能の向上を図るお店の証です。。。
クリーニング師 研修修了済 クリーニング業務従事者 講習修了済